長屋の借地権は売却できる?
地主承諾・譲渡条件を解説
建物は自分の所有、土地は地主のもの。 そんな長屋も売却できる可能性があります。
地主の承諾は必ず必要?承諾料はいくら? 契約書がなくても大丈夫? 土地と建物の権利を整理して、 借地上の長屋を売却する方法を解説します。
編集・運営:TSUBASAエステート

借地上の長屋も売却を検討できます。 ただし土地利用権の種類と譲渡条件 が重要です。
建物所有目的の土地賃借権を第三者へ譲渡する場合、 原則として地主の承諾が必要です。 承諾が得られない場合も、 借地借家法19条の条件を満たせば、 裁判所の許可制度を利用できる場合があります。
地上権や使用貸借などでは扱いが異なるため、 「土地が自分名義ではないから売れない」 と一律には判断できません。
借地の長屋では、まず3種類の土地利用権を確認
土地賃借権
地代を支払って土地を借りる契約です。 第三者への賃借権譲渡には 原則として地主の承諾が必要です。
地上権
土地に設定された物権です。 一般に賃借権とは譲渡の扱いが異なり、 設定契約なども確認します。
使用貸借など
無償で土地を利用する契約などです。 借地借家法上の借地権と 同じ条件で売却できるとは限りません。
建物は自分名義、土地は地主名義。何を売却する?
借地上の長屋では、売主が所有する建物と、 敷地を使用する権利を分けて考えます。 土地の所有権を売却するわけではありません。
建物だけの売買契約を結んでも、 買主がその土地を引き続き利用できるかは 別途確認が必要です。

長屋の借地権を売るとき、地主の承諾は必要?
民法612条では、賃借人は賃貸人の承諾なしに 賃借権を譲渡・転貸できないことを原則としています。 そのため土地賃借権を伴う長屋の売却では、 地主への譲渡承諾が重要になります。
買主と利用目的
誰に、どの範囲の借地権を引き継ぐのか整理します。
契約条件
地代・残存期間・更新・保証金等を確認します。
譲渡承諾書
承諾の範囲や条件を明確に書面化します。
借地権の譲渡承諾料はいくら?
譲渡承諾料(名義書換料)について、 全国一律の法定金額や割合はありません。 契約条件・当事者の協議内容・ 土地利用権の状況により異なります。
| 項目 | 確認事項 |
|---|---|
| 譲渡承諾料 | 契約書の定めと地主との合意 |
| 地代 | 金額・滞納の有無・改定条件 |
| 更新料 | 過去の支払いと今後の契約条件 |
| 保証金等 | 返還・承継・精算の取り決め |
| 登記・専門家費用 | 必要な手続きと費用見積もり |
地主に譲渡を断られたら、売却できない?
借地借家法19条では、一定の要件のもと、 裁判所が地主の承諾に代わる許可を 与えることができると定めています。
裁判所は、借地権の残存期間、 過去の契約の経過、譲渡の必要性などを考慮します。 許可に財産上の給付などが伴う場合もあります。

昔から借りている長屋で契約書がない場合は?
古い長屋では、何十年も前の借地契約書が 見つからないことがあります。 口約束で利用が続いてきたケースもあります。
地代の記録
領収書・通帳・振込記録などを確認します。
登記情報
土地・建物名義と建築時期を確認します。
契約の履歴
更新書類・地主との過去の取り決めを確認します。
借地契約書がなくても事前相談できます。
分かる範囲の資料から整理しましょう。
借地長屋の共有壁・切り離し・私道にも注意
借地権の譲渡条件だけでなく、 長屋は隣家と建物がつながっている点も重要です。 敷地範囲と建物の所有範囲が 必ずしも単純ではない場合があります。
地主の譲渡承諾が得られても、 必ず再建築できるわけではありません。

借地上の長屋を売却する3つの選択肢
| 売却方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仲介売却 | 一般の買主・投資家を募集 | 地主承諾・融資・成約までの期間 |
| 直接買取 | 不動産買取会社が買主になる | 承諾条件・建物状態・買取査定額 |
| 地主に売却 | 地主が取得を希望する場合に協議 | 買取義務や価格は保証されない |
借地の長屋買取価格を左右する6つの項目
契約の残存期間
残存期間や更新条件を確認します。
地代・費用
継続的な支払い・承諾費用などを確認します。
地主承諾
承諾の見込みと取引条件を確認します。
建物の劣化
雨漏りや構造・設備の状況を調査します。
道路・建替え
再建築条件や接道を調べます。
連棟構造
共有壁や切り離し等の負担を確認します。
借地長屋を売却する前に確認したい8項目
すべての資料が揃っていなくても、 まずは事前相談から始められます。
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TSUBASAエステートでは、借地権付き長屋について、 権利関係や地主承諾の条件を確認したうえで 直接買取の可能性を検討します。
すべての物件を必ず買い取れるわけではなく、 価格と引渡し条件は個別調査によります。

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事前相談
所在地・借地条件・売却希望を確認します。
物件調査
契約・権利関係と建物状態を確認します。
買取条件の提示
地主承諾などの条件を整理します。
契約・決済
条件が整い双方合意した場合に進みます。
借地長屋の売却に役立つ関連情報
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借地長屋の売却に関するよくある質問15問
Q1. 借地上の長屋でも売れますか?
借地権の種類や譲渡条件を確認し、売却を検討できます。
Q2. 地主の承諾なしで売却できますか?
土地賃借権を譲渡する場合、原則として地主承諾が必要です。
Q3. 地上権と賃借権は同じですか?
異なります。契約と登記により譲渡条件を確認します。
Q4. 地主が承諾しない場合は?
借地借家法19条の裁判所許可制度を検討できる場合があります。
Q5. 承諾料は必ず必要ですか?
法定の一律金額はありません。契約・交渉条件によります。
Q6. 承諾料は借地権価格の何%ですか?
法律で全国一律の割合は決められていません。
Q7. 借地契約書がなくても売れますか?
権利の確認が必要ですが、書類がなくても事前査定は可能です。
Q8. 地主が亡くなっている場合は?
相続・登記等を確認し、適切な関係者を調査します。
Q9. 雨漏りの長屋でも相談できますか?
建物の状態や修繕費を確認して買取を検討します。
Q10. 解体してから売却すべきですか?
先に契約条件と現況査定を確認してください。
Q11. 地主に買い取ってもらえますか?
地主が合意すれば売却の選択肢となります。
Q12. 借地期間が短い場合は?
契約の更新条件や残存期間を確認して判断します。
Q13. 長屋の一戸だけ売却できますか?
借地範囲、所有名義、建物の構造を確認します。
Q14. 相続した借地長屋は売れますか?
相続による承継と第三者への譲渡を区別して確認します。
Q15. 無料査定だけでも可能ですか?
はい。提示された条件を確認してから売却を判断できます。
借地権の譲渡に関する法令
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