長屋・連棟住宅の借地権売却ガイド

長屋の借地権は売却できる?
地主承諾・譲渡条件を解説

建物は自分の所有、土地は地主のもの。 そんな長屋も売却できる可能性があります。

地主の承諾は必ず必要?承諾料はいくら? 契約書がなくても大丈夫? 土地と建物の権利を整理して、 借地上の長屋を売却する方法を解説します。

✓ 借地権の種類 ✓ 地主の承諾 ✓ 譲渡承諾料 ✓ 直接買取

編集・運営:TSUBASAエステート

借地上の長屋売却を案内するTSUBASA女性スタッフ
まず結論

借地上の長屋も売却を検討できます。 ただし土地利用権の種類と譲渡条件 が重要です。

建物所有目的の土地賃借権を第三者へ譲渡する場合、 原則として地主の承諾が必要です。 承諾が得られない場合も、 借地借家法19条の条件を満たせば、 裁判所の許可制度を利用できる場合があります。

地上権や使用貸借などでは扱いが異なるため、 「土地が自分名義ではないから売れない」 と一律には判断できません。

01 / 権利の種類

借地の長屋では、まず3種類の土地利用権を確認

01

土地賃借権

地代を支払って土地を借りる契約です。 第三者への賃借権譲渡には 原則として地主の承諾が必要です。

02

地上権

土地に設定された物権です。 一般に賃借権とは譲渡の扱いが異なり、 設定契約なども確認します。

03

使用貸借など

無償で土地を利用する契約などです。 借地借家法上の借地権と 同じ条件で売却できるとは限りません。

確認する資料: 借地契約書、土地・建物の登記事項証明書、 地代の振込記録や領収書など。
02 / 土地と建物の所有関係

建物は自分名義、土地は地主名義。何を売却する?

借地上の長屋では、売主が所有する建物と、 敷地を使用する権利を分けて考えます。 土地の所有権を売却するわけではありません。

建物所有者と登記名義人 土地所有者と貸主 借地契約の当事者と期間 共有名義・共同借地の有無 隣接長屋との権利関係

建物だけの売買契約を結んでも、 買主がその土地を引き続き利用できるかは 別途確認が必要です。

借地長屋の説明に使用する連棟住宅参考写真
長屋住宅の参考画像
03 / 地主の承諾

長屋の借地権を売るとき、地主の承諾は必要?

民法612条では、賃借人は賃貸人の承諾なしに 賃借権を譲渡・転貸できないことを原則としています。 そのため土地賃借権を伴う長屋の売却では、 地主への譲渡承諾が重要になります。

買主と利用目的

誰に、どの範囲の借地権を引き継ぐのか整理します。

契約条件

地代・残存期間・更新・保証金等を確認します。

譲渡承諾書

承諾の範囲や条件を明確に書面化します。

地上権等は別の取扱いになる場合があります。 契約ごとに確認してください。
04 / 承諾料・費用

借地権の譲渡承諾料はいくら?

譲渡承諾料(名義書換料)について、 全国一律の法定金額や割合はありません。 契約条件・当事者の協議内容・ 土地利用権の状況により異なります。

項目確認事項
譲渡承諾料契約書の定めと地主との合意
地代金額・滞納の有無・改定条件
更新料過去の支払いと今後の契約条件
保証金等返還・承継・精算の取り決め
登記・専門家費用必要な手続きと費用見積もり
売却金額だけではなく、承諾料その他の 支出を差し引いた手取り額で比較しましょう。
05 / 地主が承諾しない場合

地主に譲渡を断られたら、売却できない?

借地借家法19条では、一定の要件のもと、 裁判所が地主の承諾に代わる許可を 与えることができると定めています。

裁判所は、借地権の残存期間、 過去の契約の経過、譲渡の必要性などを考慮します。 許可に財産上の給付などが伴う場合もあります。

地主が拒否する理由を確認 譲渡条件と買主を整理 裁判所への申立要件を検討 弁護士へ手続きの相談
必ず裁判所の許可が得られるわけではありません。 個別の手続きは弁護士等に確認してください。
長屋の売却・権利関係の相談スタッフ
06 / 契約書が見つからない

昔から借りている長屋で契約書がない場合は?

古い長屋では、何十年も前の借地契約書が 見つからないことがあります。 口約束で利用が続いてきたケースもあります。

01

地代の記録

領収書・通帳・振込記録などを確認します。

02

登記情報

土地・建物名義と建築時期を確認します。

03

契約の履歴

更新書類・地主との過去の取り決めを確認します。

契約書が見つからないことだけで 借地権が存在しないとは限りません。 一方、権利を確認せずに売却を進めるのも危険です。

借地契約書がなくても事前相談できます。

分かる範囲の資料から整理しましょう。

無料査定へ →
07 / 長屋特有の問題

借地長屋の共有壁・切り離し・私道にも注意

借地権の譲渡条件だけでなく、 長屋は隣家と建物がつながっている点も重要です。 敷地範囲と建物の所有範囲が 必ずしも単純ではない場合があります。

共有壁・屋根・基礎の構造 隣家との権利関係 道路種別と接道条件 私道の通行・掘削権限 単独解体・切り離し工事の可否

地主の譲渡承諾が得られても、 必ず再建築できるわけではありません。

古い連棟住宅の参考写真
長屋構造の参考写真
08 / 売却方法の比較

借地上の長屋を売却する3つの選択肢

売却方法特徴注意点
仲介売却一般の買主・投資家を募集地主承諾・融資・成約までの期間
直接買取不動産買取会社が買主になる承諾条件・建物状態・買取査定額
地主に売却地主が取得を希望する場合に協議買取義務や価格は保証されない
借地権の売却と、建物を壊して土地を返すことは 異なります。地主への返還を決める前に、 借地権の経済的価値と契約条件を確認してください。
09 / 査定条件

借地の長屋買取価格を左右する6つの項目

01

契約の残存期間

残存期間や更新条件を確認します。

02

地代・費用

継続的な支払い・承諾費用などを確認します。

03

地主承諾

承諾の見込みと取引条件を確認します。

04

建物の劣化

雨漏りや構造・設備の状況を調査します。

05

道路・建替え

再建築条件や接道を調べます。

06

連棟構造

共有壁や切り離し等の負担を確認します。

借地上の長屋は土地所有権の相場を そのまま当てはめて査定できません。 土地利用権の内容と建物の価値を 総合的に評価する必要があります。
10 / 売却前チェック

借地長屋を売却する前に確認したい8項目

土地・建物の登記事項証明書 借地契約書・更新書類 地代の支払い状況 地主・管理者の連絡先
保証金・承諾料等の条件 建物の修繕・増築履歴 道路・境界・隣家の状況 売却希望時期と残置物

すべての資料が揃っていなくても、 まずは事前相談から始められます。

11 / 直接買取

借地の長屋をTSUBASAエステートが直接買取

TSUBASAエステートでは、借地権付き長屋について、 権利関係や地主承諾の条件を確認したうえで 直接買取の可能性を検討します。

借地契約書がない物件も事前相談 老朽化した長屋・空き家も相談 地主承諾の条件を確認 条件が合えばTSUBASAが買主

すべての物件を必ず買い取れるわけではなく、 価格と引渡し条件は個別調査によります。

借地長屋の売却相談を説明する参考イメージ
相談風景の参考画像
公式LINEで無料相談

借地契約や地主承諾のお悩みをLINEで相談

相談時に役立つ情報

長屋の所在地 土地と建物の名義 借地契約書の有無 地代・契約期間 建物・道路の写真

まずは現況からご相談ください

契約書がない、地主と連絡できない、 相続して権利関係が分からない場合も 事前のご相談が可能です。

LINEで借地長屋を相談 →

契約書を送信する際は個人情報の取扱いにご注意ください。

12 / 売却までの流れ

借地長屋の無料査定から直接買取まで

STEP 01

事前相談

所在地・借地条件・売却希望を確認します。

STEP 02

物件調査

契約・権利関係と建物状態を確認します。

STEP 03

買取条件の提示

地主承諾などの条件を整理します。

STEP 04

契約・決済

条件が整い双方合意した場合に進みます。

13 / 関連情報

借地長屋の売却に役立つ関連情報

長屋買取専門サイト

大阪・関西の長屋・連棟住宅の売却と直接買取。

専門サイトを見る →

借地長屋の無料査定

地主承諾や契約内容が分からない場合もご相談ください。

査定相談はこちら →
14 / 関西対応エリア

大阪市24区・東大阪市など関西の借地長屋売却

TSUBASAエステートでは、大阪市生野区・東成区・ 西成区をはじめ大阪市24区、東大阪市、堺市、 守口市、兵庫県、京都府、奈良県などの 長屋売却相談に対応しています。

15 / FAQ

借地長屋の売却に関するよくある質問15問

Q1. 借地上の長屋でも売れますか?

借地権の種類や譲渡条件を確認し、売却を検討できます。

Q2. 地主の承諾なしで売却できますか?

土地賃借権を譲渡する場合、原則として地主承諾が必要です。

Q3. 地上権と賃借権は同じですか?

異なります。契約と登記により譲渡条件を確認します。

Q4. 地主が承諾しない場合は?

借地借家法19条の裁判所許可制度を検討できる場合があります。

Q5. 承諾料は必ず必要ですか?

法定の一律金額はありません。契約・交渉条件によります。

Q6. 承諾料は借地権価格の何%ですか?

法律で全国一律の割合は決められていません。

Q7. 借地契約書がなくても売れますか?

権利の確認が必要ですが、書類がなくても事前査定は可能です。

Q8. 地主が亡くなっている場合は?

相続・登記等を確認し、適切な関係者を調査します。

Q9. 雨漏りの長屋でも相談できますか?

建物の状態や修繕費を確認して買取を検討します。

Q10. 解体してから売却すべきですか?

先に契約条件と現況査定を確認してください。

Q11. 地主に買い取ってもらえますか?

地主が合意すれば売却の選択肢となります。

Q12. 借地期間が短い場合は?

契約の更新条件や残存期間を確認して判断します。

Q13. 長屋の一戸だけ売却できますか?

借地範囲、所有名義、建物の構造を確認します。

Q14. 相続した借地長屋は売れますか?

相続による承継と第三者への譲渡を区別して確認します。

Q15. 無料査定だけでも可能ですか?

はい。提示された条件を確認してから売却を判断できます。

16 / 公的資料

借地権の譲渡に関する法令

民法612条

賃借権の譲渡・転貸について定めています。

e-Gov民法 →

借地借家法19条

裁判所による譲渡承諾に代わる許可制度を定めています。

e-Gov借地借家法 →
この記事は一般的な情報提供です。 個別契約の解釈や紛争への対応は、 弁護士などの専門家にご相談ください。
17 / 会社概要

借地上の長屋売却はTSUBASAエステートへ

大阪市西区を拠点に、関西エリアの 長屋・連棟住宅・空き家などの 不動産直接買取相談に対応しています。

借地権付きの長屋も、契約・建物・道路の条件を 調査し、直接買取の可否を検討します。

TSUBASAへ無料査定 →
TSUBASAエステートのスタッフ
借地長屋・無料買取査定

地主の承諾が心配な長屋も、
まず無料査定。

借地契約書がない、地主との調整が必要、 建物が古いなどのお悩みもご相談ください。

大阪の長屋・連棟住宅|無料買取相談

その長屋、
TSUBASAが直接買取!

古い長屋・切離しが難しい連棟住宅・ 再建築不可の可能性がある物件も。
解体や片付けをする前に、 まずは無料でご相談ください。

✓ TSUBASAが直接買取を査定 ✓ 直接取引なら仲介手数料不要 ✓ 相談・査定無料 ✓ 売却未定でも相談OK
TSUBASAエステートの無料買取相談受付イメージ

査定だけでも大歓迎!
ご都合に合わせてお選びください

※買取価格・買取可否は、 物件の状態・権利関係・取引条件等の確認後に判断します。
TSUBASAエステート|長屋・連棟住宅の直接買取相談