空き家の所有者を
見つける方法
登記簿・相続・自治体への相談
「隣の空き家の持ち主が分からない」 まず何から調べる?
隣家の老朽化、草木の越境、 長屋の共有壁、雨漏りや倒壊のおそれ。 持ち主に連絡したくても、 誰が所有しているのか分からない 場合があります。
登記簿から所有者を確認する方法と、 相続や所在不明で連絡が取れない場合の 適切な対応を解説します。
編集・運営:TSUBASAエステート |大阪・関西の長屋・空き家買取相談

空き家の所有者を知りたいときは、 土地・建物の登記情報を確認する ことが基本です。
空き家の所在地と不動産の「地番」を確認し、 法務局で土地・建物の登記事項証明書を 取得することで、登記上の所有者の氏名や 住所などを確認できます。
ただし、登記名義人が亡くなっている場合や 引っ越している場合は、登記情報だけで 現在の権利者・連絡先が判明するとは限りません。
調べられる情報と、 個人情報保護・プライバシー上の制約を 区別することが重要です。
空き家の所有者を見つける7ステップ
まずは公開情報と適法に取得できる資料から 順番に確認します。
空き家の所在地を確認する
住所、建物の位置、周辺の道路、 土地の範囲を確認します。 住宅地図などを使って 対象物件を取り違えないことが重要です。
住所から地番を調べる
住居表示と登記上の地番は 異なる場合があります。 法務局で確認できる地図等を利用します。
土地の登記事項証明書を取得
土地の登記名義人や権利関係を確認します。 一筆ごとに所有者が異なる場合にも注意します。
建物の登記事項証明書を確認
土地の所有者と建物の所有者は 同じとは限りません。 建物についても別に確認します。
名義・住所・登記の履歴を読む
共有名義、住所変更、 相続による所有権移転などの 記録を確認します。
適切な方法で連絡を試みる
連絡する正当な目的がある場合、 登記上の宛先への書面送付などを 検討します。返送された場合は 無理な調査をせず専門家に相談します。
自治体・専門家への相談に進む
危険な空き家は市区町村の空き家担当窓口、 権利調整や相続関係が複雑な場合は 司法書士・弁護士等へ相談します。
登記簿に氏名・住所が記載されていても、 その情報が最新であるとは限りません。
空き家を調べる前に「住所」と「地番」の違いを知る
普段使う住所は住居表示であり、 不動産登記では土地の地番や 建物の家屋番号を使って物件を特定します。
例えば、住居表示が 「○○市△△町1丁目2番3号」であっても、 土地の地番が「△△町100番5」 などになる場合があります。
地番が不明な場合は、 法務局に相談するほか、 登記情報提供サービスなどで 対象土地の検索方法を確認します。
物件の特定で確認する3つの番号
住居表示:日常の住所表示
地番:土地の登記上の番号
家屋番号:建物の登記上の番号
同じ住所付近に複数の筆や建物がある 場合は、対象の取り違えに注意します。

法務局で空き家の所有者を調べる方法
不動産の登記事項証明書は、 所有者本人でなくても取得を 請求できる公的書類です。
法務局の窓口で請求する方法や、 オンラインで交付請求する方法があります。
調査だけが目的なら、 登記情報提供サービスを利用し、 オンラインで登記内容を確認する方法もあります。 ただし、表示・取得できる情報や 証明書としての効力は異なります。
登記事項証明書のどこを見れば所有者が分かる?
| 確認箇所 | 分かる情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| 表題部 | 所在地・地番・地目・面積、建物の構造等 | 物件の特定に使う |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する登記事項 | 現在有効な名義と過去の履歴を区別 |
| 権利部(乙区) | 抵当権など所有権以外の権利 | 売買・権利調整に関係する場合がある |
| 共有持分 | 共有者と各人の持分 | 一人で不動産全体を処分できるとは限らない |
| 住所・氏名 | 登記名義人として記録された情報 | 現在の居所・生存を保証しない |
土地所有者と建物所有者が同じ場合
それぞれの名義を確認し、 現時点の権利関係を整理します。
土地所有者と建物所有者が違う場合
借地権等が関係する可能性があり、 土地と建物を別々に調査する必要があります。
建物の登記記録が見つからない場合でも、 建物に所有者がいないと判断することはできません。 自治体や専門家への相談も検討してください。
登記名義人が亡くなっていたら、どうすればいい?
登記簿上の名義人が亡くなっていても、 相続登記がされず、旧所有者の名前が 残っている場合があります。
その場合、相続人が所有権を取得している 可能性がありますが、 誰が権利を有するかは 戸籍関係・遺言・遺産分割などの 確認が必要です。
ただし、第三者が他人の戸籍謄本や 住民票を自由に取得できるわけではありません。 法律上の請求要件があり、 正当な理由や必要性が求められます。
誰でも家系図や戸籍を自由に調べられる、 という説明は正確ではありません。

空き家の所有者が不明なら、自治体に相談できる?
はい。空き家の倒壊、外壁の落下、 草木の繁茂、衛生上の問題などで 生活環境に影響がある場合は、 空き家の所在地を管轄する市区町村の 空き家対策担当窓口に相談できます。
危険な空き家の相談
建物の危険な状態や周辺環境への 影響について説明します。
行政による所有者調査
法令に基づく空き家対策のため、 自治体が所有者等を調査する場合があります。
適切な対応の検討
状況に応じ、所有者への働きかけや 法令上の措置が検討されます。
行政が把握した個人情報は、 申出人に自由に開示されるものではありません。 所有者情報を民間へ提供する場合も、 法令・ガイドラインや必要な同意等に 従った対応が必要です。
登記簿に名前があっても連絡できないときの対応
登記上の住所に郵便が届かない
住所変更や相続登記がされていない 可能性もあります。返送された記録を保管し、 専門家へ相談します。
所有者が亡くなっている
相続による権利移転の確認が必要です。 相続人調査には法的な制約があります。
複数の共有者がいる
共有持分と連絡調整の必要性を確認します。 共有者全員の同意が必要な行為かどうかも 個別判断になります。
長期間空き家で権利者が分からない
管理上の問題がある場合、 自治体への相談や法的な管理制度の 利用を検討することがあります。
隣家の危険への対処、共有壁の補修、 境界確認など、具体的な必要性に応じて 適切な制度・相談窓口を選びます。
所有者が見つからない場合の管理制度とは?
所有者が分からない、 または所在が分からない建物について、 所定の要件を満たす場合には、 裁判所の手続を利用できる可能性があります。
所有者不明建物管理制度
所有者を知ることができない、 またはその所在を知ることができない 建物について、裁判所が管理人を 選任する制度です。
利用には法定の要件があり、 必要な権限や処分には 裁判所の許可等が問題になる場合があります。
管理不全建物管理制度
所有者が分かっていても、 建物の管理が不適切なため 他人の権利・利益が侵害される、 またはそのおそれがある場合に 利用を検討する制度です。
単に建物が古いというだけで 自動的に適用されるわけではありません。
申立資格、必要性、管理人の権限、 予納金等について専門家に 具体的な事情を説明して相談してください。
長屋の隣が所有者不明の空き家なら、売却できる?
長屋・連棟住宅では、 隣家と壁、屋根、基礎などが つながっている場合があります。
隣家の所有者と連絡が取れず、 補修や切り離しの協議が難しいことも 考えられます。
しかし、隣家の所有者が見つからないことだけで 自分の長屋が売却できなくなるとは限りません。
TSUBASAエステートでは、 隣家が空き家になっている長屋も、 個別調査のうえ直接買取の可能性を 検討します。

隣家の所有者が分からない長屋も、まずは相談。
隣家の問題を踏まえ、 ご自身の不動産の直接買取を検討します。
所有者を調べるとき、やってはいけないこと
無断で空き家へ立ち入る
所有者が見つからないことは、 他人の建物や敷地への立入りを 自由に認める理由にはなりません。
郵便物を勝手に開封する
郵便物から情報を得ようとして、 無断開封や持ち去りをすることは避けてください。
本人を装って情報を取得する
なりすましや虚偽の申請による 個人情報の取得は行わないでください。
所有者の了承なく建物を解体する
所有者不明でも、 私的判断で解体できるわけではありません。 緊急時の措置も法的な確認が必要です。
空き家所有者の調査には、どのような費用がかかる?
| 調査方法 | 主な費用 | 調査の目安 |
|---|---|---|
| 地番の確認 | 利用する資料・サービスに応じた費用 | 地番が判明すれば次の調査へ進める |
| 登記事項証明書 | 所定の証明書交付手数料 | 登記名義人等を確認 |
| 登記情報提供サービス | 情報の種類に応じた利用料金 | オンラインで登記内容を確認 |
| 司法書士等への依頼 | 依頼範囲・調査内容による報酬 | 相続・権利関係等の専門的調査 |
| 裁判所の管理制度 | 申立費用・予納金等が必要になる場合あり | 法律上の要件・裁判所の審理による |
登記名義人の情報を確認する段階と、 相続人・現住所・権利者の確定まで 行う段階では、必要な時間が異なります。 手数料は利用時の公式案内で確認してください。
空き家の所有者調査でよくある質問15問
Q1. 空き家の所有者は誰でも調べられますか?
Q2. 住所だけで所有者が分かりますか?
Q3. 登記簿は本人以外でも取得できますか?
Q4. 土地と建物の所有者は必ず同じですか?
Q5. 登記簿に書かれた住所が古い場合は?
Q6. 所有者が死亡していたら相続人を探せますか?
Q7. 市役所で所有者の電話番号を教えてもらえますか?
Q8. 固定資産税の納税者を教えてもらえますか?
Q9. 所有者不明なら空き家を勝手に解体できますか?
Q10. 隣家が倒れそうな場合の相談先は?
Q11. 未登記の空き家は所有者を調べられませんか?
Q12. 空き家所有者の調査は無料ですか?
Q13. 所有者不明建物管理人とは何ですか?
Q14. 隣の長屋の所有者が不明でも自宅を売れますか?
Q15. 空き家の隣にある長屋の買取相談もできますか?
空き家所有者の調査に役立つ公式情報
法務局|登記事項証明書
不動産の登記情報を取得するための 手続を確認できます。
法務局公式案内 →法務省|相続登記の義務化
相続による所有権移転登記の 制度と手続を説明しています。
法務省公式案内 →国土交通省|空き家対策
空き家管理、所有者情報の取扱い、 財産管理制度等の関連情報です。
国土交通省公式案内 →本記事は一般的な不動産・法律情報です。 戸籍等の請求、権利関係の調査、 裁判所の管理制度については 個別の事実関係と法的要件により異なります。

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TSUBASAエステートは大阪市西区を拠点に、 大阪・奈良・兵庫・京都など 関西の不動産売却・直接買取相談に 対応しています。
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※他人の空き家の所有者を必ず特定する、 連絡先を取得する、といったサービスを 約束するものではありません。
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