大阪の借地に建つ長屋の売却と解体について
大阪市内には、土地は地主様から借り、建物だけをご自身やご家族が所有している長屋・連棟住宅が今も存在します。 このような借地上の長屋は売却できる可能性がありますが、所有権の戸建とは確認する内容が大きく異なります。 借地契約、地主様との関係、長屋の構造、隣家との接続、再建築の可否、解体後の土地返還条件まで整理してから進めることが重要です。
借地に建つ長屋を売る前に、最初に確認したいこと
借地に建つ長屋の売却では、 「建物がいくらで売れるか」を考える前に、 土地をどのような契約で借りているのか、 建物と借地権を第三者へ承継できるのか、 地主様との間でどのような取り決めがあるのかを確認する必要があります。
さらに長屋の場合は、隣家と壁・屋根・基礎などが連続していることがあり、 単独での解体や切り離しが技術的・権利的に可能かも確認します。 そのため「先に解体してから売る」より、 現状のまま借地契約と建物を調査してから売却方法を決めるほうが安全です。
借地長屋の売却・解体で押さえたい4つの視点
借地契約と借地権の種類
地主様の承諾・契約条件
長屋の切り離し・構造
現状売却と解体返還の比較

そもそも借地に建つ長屋とは?
借地に建つ長屋とは、 土地の所有者と建物の所有者が異なり、 土地を借りたうえで、その上に長屋住宅・連棟住宅を所有している状態を指します。
借地借家法では、 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を「借地権」と定義しています。
土地を所有
土地を借りて建物を所有
所有権の戸建住宅であれば土地と建物をまとめて売却するケースが一般的ですが、 借地の場合は土地そのものを所有しているわけではありません。
そのため売却では、 建物の所有権と、建物を利用するための借地権をどのように引き継ぐのかが重要になります。
借地権には契約時期や内容による違いがあります
「借地」と一言でいっても、すべて同じ条件ではありません。
| 区分 | 主な特徴 | 売却時に確認したいこと |
|---|---|---|
| 旧法借地権 | 現行の借地借家法施行前から続く契約など。 古い長屋では契約書自体が非常に古いケースもあります。 | 契約開始時期、更新、地代、建替え・譲渡に関する取り決めを確認。 |
| 普通借地権 | 現行借地借家法に基づく一般的な借地権。 | 残存期間、更新、譲渡・増改築条件などを確認。 |
| 定期借地権等 | 契約期間満了時の扱いが普通借地権とは異なる契約。 | 契約終了日、建物の扱い、土地返還条件などを契約書で確認。 |
「昔から借りているから大丈夫」と判断しないでください
大阪の古い長屋では、 先代から口頭で引き継がれていたり、 契約書が数十年前のものだったり、 地主様の相続によって土地所有者が変わっている場合もあります。
契約書、地代の支払記録、登記簿、建物登記などを整理してから売却方法を検討します。
借地上の長屋は売却できますか?
結論として、借地上の長屋でも売却できる可能性があります。
ただし、借地権が土地の賃借権である場合、 建物売却に伴って土地賃借権を第三者へ譲渡する際には、 賃貸人である地主様の承諾が問題になります。
民法には賃借権の譲渡・転貸に関する規定があり、 また借地借家法には、 一定の場合に裁判所へ地主様の承諾に代わる許可を申し立てる制度があります。
実務では最初から地主様との関係を悪化させないことが大切です
法律上の制度があるからといって、 最初から裁判所の手続きを前提に進めるのが良いとは限りません。
地主様へ売却理由や今後の利用方法を説明し、 借地権の譲渡、名義変更、承諾条件などについて話し合うことが、 円滑な取引につながる場合があります。
借地長屋を売却する4つの代表的な方法
| 売却方法 | 特徴 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 地主様へ建物・借地権を相談 | 地主様自身が買い戻す、または土地返還条件を協議する方法。 | 建物価格、借地権評価、解体・返還条件。 |
| 第三者へ売却 | 購入希望者へ建物と借地権を承継する方法。 | 地主承諾、借地契約、融資、市場性。 |
| 不動産会社へ買取相談 | 借地・長屋を扱う不動産会社が直接取得を検討。 | 契約内容、隣家、将来利用、地主様との調整。 |
| 底地と借地権を同時に整理 | 条件が合えば地主様と借地権者が協力し、 土地・建物を一体として売却する方法も検討できます。 | 売却代金の配分、権利関係、双方の合意。 |
借地長屋の査定で確認する6項目
借地契約
契約開始日、期間、地代、更新、譲渡条件などを確認します。
地主様との関係
現在の土地所有者、地代支払状況、過去の承諾内容を整理します。
長屋の構造
壁、屋根、基礎、柱などが隣家とどのようにつながっているか確認します。
道路・再建築
建築基準法上の道路、接道、再建築可能性などを調査します。
建物状態
雨漏り、傾き、腐食、設備、増改築履歴などを確認します。
出口戦略
現状利用、賃貸、改修、解体、土地返還など購入後の可能性を検討します。
長屋はなぜ解体を慎重に考える必要がある?
長屋・連棟住宅は、 一棟の建物を複数の住戸に分けて利用していたり、 隣家と構造上連続していたりするため、 独立した戸建住宅と同じ感覚で解体できない場合があります。
特に確認したいのは、 隣家との共有壁、屋根、柱、梁、基礎、 雨仕舞、防水、給排水設備などです。
一部を切り離すことで、 隣家側に新たな外壁工事や補強、防水処理が必要になることもあります。
隣家とつながった長屋を自己判断で解体しない
切り離し工事によって隣家の構造や防水性能へ影響が出れば、 工事後のトラブルにつながる可能性があります。
所有範囲、構造、隣家との取り決めを確認し、 必要に応じて建築士・解体業者・土地家屋調査士などと連携して判断します。

長屋の場合、建物の古さだけを見るのではなく、 隣家との接続状況や道路、土地の使われ方まで確認する必要があります。
「建物が古いから解体する」という順番ではなく、 売却できる状態なのか、 切り離しが必要なのか、 建物を残したほうがよいのかを比較したうえで判断することをおすすめします。


借地の長屋、解体する前に一度ご相談ください
「地主様に何と相談すればよいか分からない」 「隣家とつながっている」 「契約書が古い」 「このまま売れるか知りたい」 という段階でも問題ありません。
0120-694-776 受付時間 10:00〜18:00 電話で無料相談する借地長屋を解体するときに確認する順番
契約確認
借地契約・地代・返還条件を確認。
地主様相談
解体目的と土地返還・今後の扱いを協議。
長屋調査
隣家との構造・所有範囲・設備を確認。
隣家調整
切り離し・補修範囲などを整理。
法令確認
アスベスト・リサイクル・道路等を確認。
解体工事
分別解体・切り離し・補修等を実施。
返還・登記
土地返還条件や建物滅失登記等を確認。
解体前にはアスベストの事前調査が必要です
古い長屋を解体するときに見落とせないのが、 石綿(アスベスト)を含む建材の確認です。
建築物の解体・改修工事では、 大気汚染防止法や石綿障害予防規則などに基づき、 石綿含有建材の有無について事前調査が必要です。
大阪市でも、解体等工事の受注者による事前調査や、 対象となる工事について届出・報告等の制度が案内されています。
古い木造長屋でもアスベスト確認は必要です
「木造だからアスベストは関係ない」とは限りません。 屋根材、外壁材、軒天、内装材などに石綿含有建材が使われている可能性があります。
80㎡以上の解体では建設リサイクル法の届出も確認
大阪市では、 特定建設資材を用いた建築物の解体工事について、 床面積の合計が80㎡以上の場合、 建設リサイクル法に基づく届出対象となります。
大阪市の案内では、 工事着手の7日前までの届出が必要とされています。
長屋は複数戸が一体になっている場合があるため、 どの範囲が工事対象になるのかも含めて解体業者と確認します。
借地長屋の解体費用は誰が負担する?
「借地だから地主様が解体費用を負担する」 「建物所有者だから必ず借地人が全額負担する」 と一律に判断することはできません。
借地契約の内容、 契約終了の理由、 建物の状態、 土地返還についてどのような合意をするかによって異なります。
| 費用項目 | 確認すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 建物本体解体 | 誰が発注し、誰が負担するか | 契約・返還協議で確認。 |
| 長屋切り離し | 隣家側の補修・外壁工事 | 通常の単独解体より費用が増える可能性。 |
| アスベスト | 事前調査・分析・除去 | 使用建材により追加費用が発生する場合あり。 |
| 残置物 | 家具・家財・廃棄物 | 建物解体とは別費用になる場合あり。 |
| 地中埋設物 | 古い基礎・浄化槽・瓦礫等 | 工事開始後に判明する場合あり。 |
| 滅失登記 | 建物登記の抹消 | 土地家屋調査士等への相談を検討。 |
借地長屋は「解体費だけ」で判断しないことが重要
解体判断で比較する項目のイメージ
※公的な配点や費用割合ではありません。 借地長屋の解体判断で確認する要素を視覚化した概念図です。
再建築不可の借地長屋は、解体前の確認が特に重要
大阪市の古い長屋では、 現在の建築基準法上の道路条件を満たしていないなどの理由で、 再建築について慎重な確認が必要となるケースがあります。
現在建物が存在していても、 解体した後に同じように建物を建てられるとは限りません。
そのため、 再建築の可否を調査する前に建物を取り壊してしまうことは避けたほうがよいケースがあります。
「更地のほうが売れる」とは限りません
借地・再建築・長屋という条件が重なる物件では、 建物が残っていること自体に利用価値がある場合があります。
先に現状売却・買取の価格を確認し、 解体費用と更地返還条件を比較してから決めることが重要です。
借地長屋を相続した場合
親御様が住んでいた長屋を相続して初めて、 「土地は自分たちのものではなかった」 「地主様が誰なのか分からない」 と気付くケースもあります。
相続では、建物の相続登記だけでなく、 借地契約の状況や地代支払先を確認することが重要です。
- 建物の登記名義
- 借地契約書
- 現在の地主様
- 地代の支払記録
- 契約期間・更新履歴
- 増改築・建替え承諾の履歴
- 相続人の人数
- 隣家との取り決め

借地のご相談では、 建物だけを見て査定するのではなく、 地主様との契約内容を整理することが非常に重要です。
契約書が見つからない場合でも、 登記、地代の支払い状況、ご家族から伺える経緯など、 分かる情報から一つずつ確認していきます。 「何から手を付けてよいか分からない」という段階でもご相談ください。
借地長屋を売る場合と解体して返還する場合を比較
| 比較 | 現状で売却・買取 | 解体して土地返還 |
|---|---|---|
| 建物 | 残した状態で価値を検討 | 解体が必要 |
| 地主様 | 譲渡・契約承継などを協議 | 返還条件などを協議 |
| 隣家 | 通常は現状維持 | 切り離し・補修協議が必要になる場合あり |
| 費用 | 解体費を回避できる可能性 | 解体・補修・処分費等を検討 |
| メリット | 現状の利用価値を残せる | 契約関係を整理し土地を返還できる場合あり |
| 注意点 | 借地権承継・買主需要 | 契約、費用、隣家、再建築等を事前確認 |

地主様へ連絡する前の段階でもご相談いただけます
借地契約、長屋の状態、 現状売却と解体のどちらが考えられるのかを整理してから、 今後の進め方をご説明します。
0120-694-776 受付時間 10:00〜18:00 借地長屋について相談する借地長屋でよくあるご相談
契約書がない
数十年前から借りており、借地契約書が見当たらない。
地主様が代替わり
地主様側も相続があり、現在の窓口が分からない。
長屋が老朽化
雨漏りや傾きがあり、修繕か売却か迷っている。
隣家と接続
自分の住戸だけを解体できるのか分からない。
相続後に空き家
相続したものの、使う予定がなく地代だけを払っている。
再建築が不安
狭い路地にあり、解体した後に建物を建てられるか分からない。
売却前にやらないほうがよいこと
地主様との確認前に買主と契約する
借地権が賃借権の場合は、 譲渡について地主様の承諾が問題になるため、 契約条件や取引スケジュールを整理する必要があります。
再建築調査前に建物を壊す
解体すると現在存在する建物を失います。 再建築や今後の土地利用を確認してから判断することが重要です。
隣家との協議前に長屋を切り離す
隣家の構造や雨仕舞へ影響する工事になる可能性があります。 現況調査を行い、必要な補修まで想定して計画します。
残置物をすべて処分する
買取条件によっては、 家財が残っている状態から相談できる場合があります。 先に高額な処分費を負担する前に査定してください。

売却後の生活や資金計画まで考える

借地長屋をご自宅として利用している場合は、 売却後の住まいも同時に考える必要があります。
売却代金だけでなく、 引越し費用、新しい住まいの購入・賃貸費用、 解体費や各種手続費用まで含めて整理すると、 無理のない計画を立てやすくなります。
TSUBASAエステートが借地長屋の相談で大切にしていること
借地に建つ長屋は、 通常の戸建住宅より確認事項が多いため、 査定価格だけをお伝えして終わることは適切ではないと考えています。
- 借地契約を確認
- 地主様との関係を整理
- 長屋・連棟住宅の構造を確認
- 道路・再建築条件を調査
- 現状売却と解体を比較
- 残置物処分について相談可能
- 解体・リフォームについて相談可能
- 相続不動産にも対応
- 仲介・買取の両方に対応
- 査定無料・秘密厳守
- 査定理由をご説明
- 無理な営業を行わない
TSUBASAエステートでは大阪市24区をはじめ、 大阪府内の長屋住宅・連棟住宅・借地権付き建物・空き家・再建築について確認が必要な不動産などについて売却相談を承っています。
大阪の長屋・連棟住宅に関する関連情報
よくあるご質問
借地に建つ長屋でも売却できますか?
売却できる可能性があります。ただし、借地契約の内容や借地権の種類、地主様との関係、長屋の状態などを確認する必要があります。借地権が土地賃借権の場合は、第三者への譲渡について地主様の承諾が問題になるため、通常の所有権物件より事前調査が重要です。
長屋を売るには地主の承諾が必ず必要ですか?
借地権の種類によって異なります。土地の賃借権を第三者へ譲渡する場合は地主様の承諾が問題になります。借地借家法には一定の場合に裁判所の許可制度もありますが、まず契約内容を確認し、地主様との協議を検討します。
地主に売却を断られたら絶対に売れませんか?
一律には判断できません。借地権が土地賃借権である場合、借地借家法には一定の要件のもと裁判所が地主様の承諾に代わる許可をする制度があります。ただし個別事情によって判断が異なるため、弁護士等の専門家への確認が必要になるケースがあります。
借地の長屋は解体してから売ったほうがよいですか?
原則として先に現状査定を受けることをおすすめします。長屋の切り離し費用、地主様との返還条件、再建築可能性などによっては、解体前のほうが売却方法を多く残せる場合があります。
長屋の自分の部分だけ解体できますか?
構造によって異なります。隣家と壁、屋根、柱、基礎などが連続している場合は、切り離しや補強、防水工事などが必要になる可能性があります。自己判断で解体せず、現地調査を行ってください。
解体費用は地主が払ってくれますか?
一律には決まりません。借地契約や土地返還条件、地主様との合意内容などによって異なります。解体工事を発注する前に契約内容と費用負担について確認することが重要です。
借地契約書が見つからなくても相談できますか?
はい。登記情報、地代の支払記録、過去の書類、現在の地主様とのやり取りなど、確認できる情報から契約関係を整理します。
地主が誰か分からない場合はどうすればよいですか?
土地の登記事項証明書などから現在の所有名義を確認する方法があります。ただし相続等により実際の連絡先確認が必要となる場合もあります。
相続した借地長屋でも売却できますか?
ご相談可能です。建物の相続登記、借地契約、相続人の状況、地主様との関係などを確認して売却方法を整理します。
再建築不可でも買取できますか?
買取できる可能性があります。道路・接道・借地契約・建物状態などを調査し、現状利用や改修などの可能性も含めて査定します。
アスベストがあると解体できませんか?
アスベスト含有建材が確認された場合でも、法令に沿った飛散防止措置や除去方法などを行って解体する方法があります。事前調査の結果によって必要な工事や費用が変わります。
解体前に隣家へ説明したほうがよいですか?
長屋の切り離し工事では隣家側の建物へ影響する可能性があるため、工事内容に応じて事前の調査・協議が重要です。どのような合意や工事が必要かは物件ごとに確認します。
残置物が多くても売却相談できますか?
はい。家具・家電などが残っている状態から査定できます。売却方法によっては残置物を含めて条件調整できる場合があります。
査定だけでもお願いできますか?
もちろん可能です。TSUBASAエステートの査定は無料です。現在の価値と売却方法をご確認いただいたうえで、売却するかどうかをご判断ください。
大阪の借地長屋を売却・解体するときに大切な考え方
借地に建つ長屋は、 「古い建物だから壊す」 「土地を持っていないから売れない」 と単純に判断できる不動産ではありません。
借地契約、 地主様との関係、 長屋の構造、 隣家、 道路、 再建築、 解体費、 土地返還条件などを一つずつ整理することで、 現状売却、買取、地主様との整理、解体返還など複数の選択肢を比較できる場合があります。
特に重要なのは、 解体や大規模な工事に費用をかける前に、 「現在の状態ならどのような売却方法があるのか」を確認することです。
借地長屋は専門的な確認事項が多いからこそ、 契約と建物の両面から調査して進めることが大切です。
法律・税務・建築に関するご注意
本ページは借地・長屋売却に関する一般的な不動産情報を提供するものであり、 個別案件について法的判断・税務判断・構造安全性を保証するものではありません。
借地契約や裁判所手続については弁護士、 登記については司法書士・土地家屋調査士、 建物構造については建築士、 税務については税理士など、 必要に応じて各専門家への確認が必要です。
お問い合わせ
TSUBASAエステートでは、 大阪市をはじめ大阪府内で、 借地権付き建物、長屋住宅、連棟住宅、再建築について確認が必要な不動産、 相続不動産、空き家などの売却・買取相談を承っています。
地主様へまだ相談していない段階でも問題ありません。 現在分かる資料や物件状況から、 売却と解体の選択肢を整理します。
まずはお気軽にTSUBASAエステートへご相談ください。
☎ 0120-694-776 無料査定・Web相談はこちら参考情報
借地権・借地権譲渡等については、 e-Gov法令検索「借地借家法」および民法の現行法令を参考にしています。
解体時の石綿事前調査については、 国土交通省のアスベスト対策情報、 大阪市の石綿飛散防止規制・届出情報を参考にしています。
建設リサイクル法については、 大阪市「リサイクル届出・通知が必要な工事及び届出・通知フロー」を参考にしています。




