離婚で夫婦共有名義の家・マンションを売却するには?
大阪市の共有不動産・住宅ローンを整理
「夫婦共有名義のマンションを売りたい」
「自分だけで売却できるのか分からない」
「相手が売却に反対している」
「ペアローンが残っているけれど離婚したい」。
共有名義の不動産では、
所有権の持分だけでなく、
住宅ローン、抵当権、財産分与、
夫婦双方の売却意思を分けて整理することが大切です。
一方、自分の共有持分だけを処分することと、 家・マンション全体を売却することは別の問題です。
離婚時には、 「登記上の持分」 「住宅ローンを誰が借りているか」 「現在の不動産価値」 「ローン完済後にいくら残るか」 を先に確認すると、 取れる選択肢を整理しやすくなります。
夫婦共有名義の不動産は、 単独名義の不動産より確認事項が増えます。
ただ、 共有名義であることだけを理由に 売却できないと決まるわけではありません。
夫婦双方が売却に合意でき、 住宅ローンや抵当権を整理できるのであれば、 通常の仲介売却や直接買取を検討できます。
反対に、 一方が売却に反対している、 住宅ローンが売却価格を上回る、 ペアローンが残っているなどの場合は、 不動産会社だけで進められない問題が含まれることがあります。
TSUBASAエステートでは、 まず現在の不動産価値と売却方法を整理し、 法律・登記・金融機関の確認が必要な部分は それぞれ専門家・金融機関への確認を前提として進めます。
共有名義・共有持分とは
どのような状態なのでしょうか?
一つの土地や建物について、 夫婦など複数人が所有権を持っている状態を 共有といいます。
たとえば、 夫2分の1・妻2分の1、 夫3分の2・妻3分の1といった形で 登記されている場合があります。
この割合が共有持分です。
大切なのは、 共有持分が 「家の右半分は夫、左半分は妻」 という物理的な区切りを意味するわけではないことです。
一つの不動産全体について、 それぞれが持分割合に応じた権利を持っています。
共有名義の家を売る前に
最初に確認する5つの項目
登記上の所有者と持分
登記事項証明書で、 誰が所有者なのか、 持分割合がどうなっているかを確認します。
住宅ローンの契約者
所有名義と住宅ローン名義は同じとは限りません。 単独ローン、ペアローン、連帯債務などを確認します。
抵当権の設定状況
住宅ローンが残っている場合は、 抵当権者や担保の範囲を確認します。
現在の不動産価値
購入時価格ではなく、 現在の市場でどの程度の売却価格が考えられるかを 査定します。
夫婦双方の希望
売却したいのか、 一方が住み続けたいのか、 売却時期をどう考えているかを整理します。
数字と契約を先に整理します
感情的な話し合いだけで進めず、 不動産価格・ローン・名義を 資料で確認することが重要です。
夫婦共有名義の家全体を売却するには
双方の意思確認が重要です
夫婦が共有しているマンション・戸建て・土地を、 一つの不動産として第三者へ通常売却する場合、 共有者双方が売却について意思表示することが基本です。
一方だけが 「自分は売ることに決めた」 と考えていても、 相手方の持分まで勝手に売却することはできません。
実際の売買では、 売買契約、 所有権移転、 決済などの場面で 共有者双方の意思確認が必要になります。
事情によって代理人を立てて手続きを行う方法が 検討される場合もありますが、 委任内容や本人確認について 個別確認が必要です。
夫または妻が売却に反対している場合
どう整理すればよいでしょうか?
離婚時には、 一方は「家を売って関係を整理したい」、 もう一方は「子どもと住み続けたい」 と希望が分かれることがあります。
この場合、 いきなり売却活動を始めるより、 何について意見が合っていないのかを 分けて考える必要があります。
不動産価格について意見が違うのであれば、 まず査定根拠を共有することで 話し合える場合があります。
一方、財産分与や法的権利そのものについて 対立している場合は、 不動産会社が判断する問題ではありません。
共有物分割や財産分与等の法的手続が 問題になる場合がありますので、 弁護士等への確認が必要です。
自分の共有持分だけを売却する方法と
不動産全体の売却は別物です
一般に、 自分が所有している共有持分のみを 第三者へ譲渡すること自体は検討できます。
ただし、 共有持分だけを取得する買主は、 不動産全体を自由に所有できるわけではありません。
購入後も他の共有者との共有状態が続くため、 一般的なマンション一室や戸建て全体の売買とは 買主層・価格形成が異なります。
法務省の共有制度に関する資料でも、 一般に共有持分のみを売却する場合より、 不動産全体を売却して持分割合等に応じて 売却代金を受け取るほうが 高額になりやすいという考え方が示されています。
不動産の共有名義と
住宅ローン名義は別々に確認します
| 確認項目 | 意味 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 所有権名義 | 誰が不動産を所有しているか | 登記事項証明書 |
| 共有持分 | 各共有者がどの割合で所有しているか | 登記事項証明書 |
| 住宅ローン債務者 | 金融機関へ返済義務を負っている人 | 金銭消費貸借契約書・返済資料 |
| 連帯債務・保証 | 主債務者以外にも返済義務・保証責任があるか | 住宅ローン契約資料 |
| 抵当権 | 住宅ローン等の担保がどのように設定されているか | 登記事項証明書 |
ペアローンの共有名義住宅は
離婚しただけではローン関係が終わりません
ペアローンでは、 夫婦それぞれが住宅ローンを契約し、 一つの住宅を購入しているケースがあります。
夫婦関係が終了しても、 金融機関とのローン契約が 自動的に消えたり、 一本化されたりするわけではありません。
家を売却して双方のローンを完済できる場合
売却代金等によって双方のローンを完済し、 必要な抵当権を抹消できるのであれば、 通常の売却を進められる場合があります。
売却してもローンが残る場合
不足資金を用意できるか、 金融機関等との調整が必要かを 確認します。
一方が家を取得したい場合
「相手のローンも自分が引き継ぐ」 「ローンを一本にまとめる」 と夫婦だけで決定することはできません。
借換え、 債務引受、 新たな融資などについて 金融機関の審査が必要になります。
共有名義の家に住宅ローンがある場合
抵当権の確認を忘れないでください
住宅ローンで家を購入している場合、 土地・建物やマンションに 金融機関等の抵当権が設定されていることがあります。
通常の不動産売却では、 売買代金等によって住宅ローンを返済し、 抵当権を抹消して買主へ引き渡す流れが一般的です。
そのため、 「夫の持分を妻へ移せば終わり」 「共有名義を単独名義に変えればローン問題もなくなる」 とは限りません。
住宅金融支援機構も、 返済途中の住宅を他人へ譲渡する場合は 原則として融資金の返済が必要であり、 離婚等で債務を引き継ぐ場合は 金融機関への申出と審査が必要になると案内しています。
共有持分が2分の1ずつでも
財産分与が必ず同じ割合になるとは限りません
登記事項証明書に 夫2分の1・妻2分の1と記載されていれば、 現在の所有権はその持分で共有されています。
しかし、 離婚に伴う財産分与について 最終的にどのように財産を整理するかは、 登記持分だけで機械的に決まる問題ではありません。
婚姻前の資金、 親族からの援助、 婚姻中に形成したその他の財産などが 問題になるケースもあります。
不動産会社ができるのは、 現在の不動産価格や 売却した場合の概算手残りを整理することです。
財産分与の最終的な対象・割合について 法的な対立がある場合は、 弁護士等への確認が必要です。
夫婦間で価格の意見が違うときは
現在の市場価値を資料で確認します
共有名義不動産の売却で 話し合いが止まりやすいポイントの一つが 「この家はいくらなのか」です。
一方は 「5,000万円くらいで売れるはず」、 もう一方は 「4,000万円程度だと思う」 と考えていれば、 売却するかどうかの判断も変わります。
この場合、 購入時の価格や 現在の売出物件だけを見るのではなく、 周辺の成約状況、 同一マンションの取引、 物件の個別条件などを確認します。
査定価格は 「必ずその価格で売れる金額」ではありません。
だからこそ、 査定額だけでなく 根拠を夫婦双方が確認できる形にすることが重要です。
財産分与を考えるなら
売却価格ではなく手残りも確認します
共有名義のマンションが 4,000万円で売れたとしても、 4,000万円をそのまま夫婦で分けられるとは限りません。
住宅ローンや売却費用があるためです。
- 住宅ローン返済額
- 売却に必要な費用
= 売却後に残る資金の目安
この手残り見込みを確認してから、 財産分与について整理することが重要です。
最終的な財産分与額については、 不動産以外の財産や個別事情も関係するため、 不動産会社が単純に決定するものではありません。
夫婦共有名義の家・マンション
まだ売却方針が決まっていなくても査定できます
「相手と売却価格の話がまとまらない」
「ローンを返したらいくら残るのか知りたい」
「仲介と買取を比較してから話し合いたい」
その段階からご相談いただけます。
共有名義不動産は
離婚前と離婚後のどちらで売るべき?
すべての夫婦に共通する 一つの答えはありません。
離婚成立前に売却する場合
双方が売却に同意しており、 売却活動を進められるのであれば、 不動産を現金化してから 財産関係を整理できる場合があります。
ただし、 仲介による売却には一定の期間が必要になることがあります。
離婚成立後に売却する場合
離婚を先に成立させ、 共有状態を残したまま後から売却する方法もあります。
この場合、 離婚後も売却価格、 売買契約、 決済などについて 元配偶者との協力が必要になることがあります。
「離婚すれば相手と連絡を取らなくて済む」 とは限らない点に注意が必要です。
一方が家に住み続けたい場合
共有名義をどう整理する?
子どもの学校や生活環境などを考えて、 一方が現在の家へ住み続けることがあります。
その場合、 次の項目を別々に確認します。
共有持分を一方へ移す場合には、 登記手続だけでなく、 税務や住宅ローンの確認も必要になる場合があります。
大阪市の共有不動産は
物件種別ごとに査定ポイントが変わります
共有名義のマンション
同一マンションの成約状況、 専有面積、所在階、向き、 間取り、室内状態、 管理費・修繕積立金などを確認します。
共有名義の戸建て
土地・建物それぞれの名義、 土地面積、接道、 建物状態、築年数、 境界等を確認します。
共有名義の土地
面積、形状、間口、 接道、道路種別、 法令条件等を確認します。
長屋・連棟住宅など
共有名義に加えて、 接道、共有壁、屋根、 建物と土地の名義、 再建築に関する確認事項など、 個別調査が必要になる場合があります。
離婚による共有不動産売却でも
仲介と直接買取を比較できます
| 比較項目 | 仲介売却 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の購入希望者等を探す | 不動産会社等が直接購入 |
| 価格の考え方 | 市場へ広く紹介して成約を目指す | 買取条件を提示して比較する |
| 期間 | 購入希望者が見つかるまで一定期間が必要になることがある | 条件がまとまれば売却時期を具体化しやすい |
| 内覧 | 購入希望者の内覧が必要になる場合がある | 一般向け内覧を行わず進められる場合がある |
| 共有名義の場合 | 共有者双方の意思確認が必要 | 不動産全体を売る場合は同様に双方の意思確認が必要 |
大阪市の共有名義不動産でも
仲介・不動産会社への売却・直接買取を比較できます
TSUBASAエステートの大阪市向け不動産売却ページでは、 一般の購入希望者へ販売する仲介だけに限定せず、 不動産会社への売却や直接買取も含めて 売却方法を比較しています。
共有名義の不動産でも、 共有者双方の売却意思や住宅ローンを整理できれば、 物件条件に応じて売却方法を検討できます。
夫婦共有名義の家を売却するときの
確認手順
離婚時の共有不動産で
先に進めないほうがよいこと
相手の持分まで自分だけで売れると考える
自分の持分だけの処分と、 不動産全体の売却は別です。
登記持分だけで財産分与を決める
所有権の持分と 財産分与の法的な整理は同じとは限りません。
一番高い査定額だけを採用する
査定価格は成約を保証する金額ではありません。 根拠を確認してください。
金融機関へ確認せず共有名義を単独名義へ変更する
住宅ローンが残っている場合は、 金融機関との契約を確認する必要があります。
離婚後も共有名義を何となく残す
将来売却する場合や、 一方に相続が発生した場合など、 権利関係が複雑になる可能性があります。
すぐ売却しないとしても、 今後どのように整理するのかを 話し合っておくことが重要です。
共有名義不動産の売却相談で
確認しやすい資料
登記事項証明書
所有者、共有持分、 抵当権を確認します。
住宅ローン残高資料
現在の住宅ローン残高を確認します。
住宅ローン契約書類
債務者、ペアローン、 連帯債務・保証関係等を確認します。
購入時の売買契約書
購入価格、取得時期などを確認する際に役立ちます。
購入資金に関する資料
婚姻前資金や親族援助等を確認する必要がある場合に 使用します。
マンション管理資料等
管理費、修繕積立金、 管理・修繕状況等を査定時に確認します。

共有名義だからといって、 最初から一つの売却方法へ決める必要はありません。
仲介、 直接買取、 一方が取得する方法、 当面保有する方法などを考えるためにも、 まず現在の不動産価格を把握することが大切です。
大阪市の不動産売却について
関連ページもご確認いただけます
離婚・共有名義・不動産売却について
よくあるご質問
夫婦共有名義の家を一人だけの判断で全部売却できますか?
自分の共有持分だけなら売却できますか?
相手が家の売却に反対している場合はどうすればよいですか?
共有持分が夫婦2分の1ずつなら売却代金も必ず半分ずつですか?
共有名義でも住宅ローンは夫一人だけということがありますか?
ペアローンは離婚したら自動的に解消されますか?
夫名義のローンを妻へ変更して住み続けることはできますか?
住宅ローンが残る共有名義の家でも売却できますか?
離婚前と離婚後のどちらで共有名義の家を売るべきですか?
共有名義のマンションは仲介と直接買取のどちらがよいですか?
財産分与のために不動産査定だけ依頼できますか?
配偶者に知られず共有名義の家を最後まで売却できますか?
TSUBASAエステートへ相談したらすぐ売却を勧められますか?
本記事で確認した
主な公的・公式情報
・e-Gov法令検索「民法」 ─ 共有物の使用、変更、管理等に関する規定
・法務省 「共有制度・所在等不明共有者の持分譲渡に関する資料」 ─ 共有持分のみの処分と共有不動産全体の売却に関する制度説明
・住宅金融支援機構 「返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき」 ─ 離婚等に伴う住宅譲渡・債務引受の確認
・大阪家庭裁判所 「財産分与請求調停」 ─ 財産分与手続・財産目録等
・国税庁 「離婚して土地建物などを渡したとき」 ─ 不動産を財産分与した場合の譲渡所得
本記事は2026年9月18日時点で確認した 一般的な制度・不動産実務情報をもとに作成しています。 個別の法律判断、住宅ローン契約、税務、 登記、財産分与については、 必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・金融機関等へ ご確認ください。
共有名義だからこそ
「売る・売らない」の前に事実を整理しましょう
離婚時の共有不動産では、 不動産だけの問題ではなく、 住宅ローン、 財産分与、 今後の住まいが同時に関係します。
だからこそ、 最初から売却を急ぐ必要はありません。
誰が所有しているのか。
それぞれの持分はいくらなのか。
ローンはいくら残っているのか。
現在の不動産価格はいくらなのか。
売却したらいくら残るのか。
一方が住み続けたいのか。
ここまで整理すると、 不動産について次に何を話し合えばよいかが 見えやすくなります。
TSUBASAエステートでは、 共有名義の法的争いを判断するのではなく、 不動産会社として 現在の資産価値と売却方法を整理します。
まだ売却を決めていなくてもご相談いただけます。
大阪市の夫婦共有名義の家・マンション
売却を決める前からご相談いただけます
「まず家の価格だけ知りたい」
「住宅ローンを返したらいくら残る?」
「夫婦で売却価格について意見が違う」
「仲介と買取を比較したい」
その段階からご相談ください。


