営業主任 松本

いつもブログをご覧頂き有難うございます。
不動産を売却する際、「消費税はかかるのか?」「土地と建物で扱いが違うと聞いたが、実際どうなのか?」と疑問を持たれる方は非常に多くいらっしゃいます。
特に近年は不動産価格の高騰や投資用不動産の売買増加により、建物にかかる消費税が売却価格や手取り額に大きく影響するケースが増えています。

本記事では、不動産売却時の消費税について、
・そもそも消費税がかかるケースとかからないケース
・建物消費税の考え方
・具体的な計算方法
・よくある誤解や注意点
までを、専門知識がない方にも理解できるよう、丁寧に解説していきます。

不動産売却に消費税はかかるのか?

結論から言うと、すべての不動産売却に消費税がかかるわけではありません
消費税の課税・非課税は、主に以下の3点で判断されます。

  1. 売主が「課税事業者」かどうか
  2. 売却対象が「土地」か「建物」か
  3. 売却の目的が「事業としての取引」かどうか

この条件を整理すると、消費税の仕組みが非常にわかりやすくなります。


土地の売却に消費税はかからない

まず押さえておきたい大前提として、土地の売却は消費税非課税です。
これは消費税法により、土地は「消費されるものではない」と定義されているためです。

つまり、

・居住用土地
・投資用土地
・事業用土地

いずれの場合でも、土地そのものの売却価格に消費税はかかりません。


建物の売却は条件次第で消費税がかかる

一方で、建物は消費される資産とみなされるため、条件によっては消費税が課税されます。

建物売却で消費税がかかる主なケース

以下の条件をすべて満たす場合、建物部分に消費税がかかります。

・売主が「課税事業者」である
・建物を事業として売却している
・売却対象が建物である

特に注意が必要なのは、「個人=消費税がかからない」と思い込んでいるケースです。
個人であっても、一定の条件を満たせば課税事業者となり、建物消費税が発生します。


課税事業者とは?

消費税がかかるかどうかを判断する上で最も重要なのが、「課税事業者かどうか」です。

課税事業者の基本的な定義

原則として、以下の条件に該当する場合、課税事業者となります。

・基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている
・または、課税事業者を選択している

例えば、

・不動産賃貸業を行っている
・複数の投資用物件を所有している
・法人として不動産を売却している

このようなケースでは、建物売却時に消費税が発生する可能性が高くなります。


個人のマイホーム売却はどうなる?

多くの方が売却する「マイホーム(居住用不動産)」の場合、ほとんどのケースで消費税はかかりません

理由は以下の通りです。

・個人が生活のために使用していた不動産の売却は「事業性」がない
・個人は原則として免税事業者であることが多い

そのため、一般的な自宅売却では、建物消費税を心配する必要はほぼありません。


不動産売却時の建物消費税の考え方

建物消費税は、建物部分の売却価格 × 消費税率で計算されます。
ただし、売買価格のすべてに消費税がかかるわけではありません。

土地と建物は必ず分けて考える

不動産の売買価格には、

・土地代
・建物代

が含まれています。
このうち、消費税がかかるのは建物代のみです。

そのため、売買契約書では、土地価格と建物価格を明確に区分して記載することが非常に重要です。


建物消費税の具体的な計算方法

ここからは、実際の計算方法を例を交えて解説します。

計算式の基本

建物消費税 = 建物価格 × 消費税率(10%)

※現在の消費税率は10%です。


計算例①:売買価格を土地・建物に分けている場合

売買価格:3,000万円
内訳
・土地:2,000万円
・建物:1,000万円

この場合、

建物消費税 = 1,000万円 × 10% = 100万円

となります。


計算例②:売買価格を分けていない場合

売買契約書に土地・建物の内訳がない場合、
固定資産税評価額の割合を使って按分します。

例:
・土地評価額:1,200万円
・建物評価額:800万円
・売買価格:2,500万円

建物割合
800万円 ÷(1,200万円+800万円)= 40%

建物価格
2,500万円 × 40% = 1,000万円

建物消費税
1,000万円 × 10% = 100万円


固定資産税評価額を使う理由

税務署は、恣意的な価格配分による節税を防ぐため、
合理的な基準として固定資産税評価額の割合を認めています。

そのため、

・建物価格を極端に低く設定する
・土地価格に偏らせる

といった配分は、税務調査で否認される可能性があります。

建物消費税自動計算ツール|不動産売買

不動産売買における建物消費税を自動計算。評価額(土地・建物)の割合から売買価格の建物価格を算出し、消費税額を簡単にシミュレーションできます。


仲介手数料にも消費税はかかる?

不動産売却時に発生する費用の中で、仲介手数料は消費税課税対象です。

仲介手数料 × 10% の消費税が別途必要となります。

これは、売主が免税事業者であっても関係なく、
「不動産会社が提供する役務」に対する消費税のため、必ず発生します。


建物消費税でよくある誤解

「個人だから絶対に消費税はかからない」

これは誤りです。
個人でも課税事業者であれば、建物消費税は発生します。


「古い建物だから消費税はかからない」

築年数は関係ありません。
築古物件であっても、課税事業者が売却すれば建物消費税は課税されます。


「消費税は買主が負担するもの」

契約上は買主が支払いますが、
売却価格の設定や交渉次第では、実質的に売主負担となるケースもあります。


消費税を考慮した売却戦略が重要

建物消費税は、
・売却価格
・買主の印象
・実際の手取り額

に大きく影響します。

特に投資家向け物件では、

・消費税を嫌う個人投資家
・消費税還付を狙う法人

など、買主の属性によって最適な売却方法が変わります。


専門家に相談するメリット

不動産売却と消費税は、
・税務
・契約
・不動産評価

が複雑に絡み合います。

誤った判断をすると、

・想定外の税負担
・税務調査リスク
・売却後のトラブル

につながる可能性もあります。

不動産売却時は、
不動産と税務の両方に精通した専門家へ相談することが、結果的に最も安全で有利な選択となります。


まとめ

不動産売却時の建物消費税について、重要なポイントを整理します。

・土地の売却は消費税非課税
・建物は条件次第で消費税がかかる
・課税事業者かどうかが最大の判断基準
・建物消費税は「建物価格 × 10%」
・価格配分は固定資産税評価額が基準
・売却前の事前確認が非常に重要

不動産売却は一生に何度も経験するものではありません。
だからこそ、消費税を含めた正しい知識を持ち、後悔のない売却を進めていきましょう。

担当/松本 良教


役職:営業主任

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だからこそ、私は「安心して任せられる存在」でありたいと常に考えています。
これまで数多くのお客様と向き合い、「買ってよかった」「売ってよかった」と笑顔で言っていただけるよう、誠実かつ丁寧な対応を心がけてきました。不動産に関することなら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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