大阪・関西で離婚に悩んでいる方へ
村上諒恭の離婚問題相談室
離婚した方がよいのかまだ迷っている。
子どもの親権や養育費が心配。
財産分与は何を分けるのか分からない。
弁護士へ相談する段階なのか判断できない。
そして、持ち家や住宅ローンをどうすればよいのか分からない。
離婚は、ひとつの問題だけを考えればよいものではありません。
子ども、お金、住まい、仕事、生活、法律、不動産が
同時に関係することがあります。
このページでは、
TSUBASAエステート営業本部長・村上諒恭が、
離婚を考え始めた段階から知っておきたいことを整理し、
特に「自宅」「住宅ローン」「不動産売却」が関係する場合に
何から確認すればよいのかを分かりやすくご案内します。

宅地建物取引士
お伝えしたいこと
法律上の結論は弁護士、 住宅ローン契約は金融機関、 税務は税理士・税務署、 不動産の価値・売却方法は不動産会社というように、 問題ごとに専門領域を分けることが重要です。
村上諒恭は宅地建物取引士として、 不動産の査定・仲介・買取・売却方法・住宅ローンと売却の関係など、 不動産実務の立場から情報を整理します。 親権、養育費、慰謝料、財産分与の割合、 DV、調停・裁判等について個別の法律判断が必要な場合は、 弁護士等への確認が必要です。
今の悩みに近いところから確認できます
離婚を考え始めたら最初に整理したい7つのこと
離婚について考え始めると、 「離婚届」 「親権」 「養育費」 「財産分与」 「住む場所」 「仕事」 「住宅ローン」 など、複数の問題が一度に頭に浮かびます。
すべてを一度に決めようとすると、 何から考えればよいのか分からなくなります。
そこで、 最初は次のように問題を分けてください。
「話合いで離婚できる場合」と「まとまらない場合」は進め方が違います
離婚条件について夫婦で話合いができ、 離婚自体にも合意できる場合には、 協議によって離婚する方法があります。
一方、 離婚すること自体、 子どものこと、 財産分与、 生活費などについて話合いがまとまらない場合は、 家庭裁判所の調停等を利用することがあります。
| 状態 | 確認すること | 専門先の例 |
|---|---|---|
| 夫婦で話合いができる | 離婚条件、子ども、財産、住まい等を整理 | 必要に応じ弁護士、公証役場等 |
| 話合いがまとまらない | 争点を分けて整理 | 弁護士、家庭裁判所等 |
| 家の価格が分からない | 現在の市場価値を確認 | 不動産会社 |
| 住宅ローン条件が分からない | 債務者、残高、契約、変更可否 | 借入先金融機関 |
2026年4月から離婚後の子育て・財産分与のルールが変わっています
2026年4月1日から、 親権、養育費、親子交流、財産分与などに関する 改正民法等が施行されています。 離婚についてインターネットで古い記事を読む場合は、 制度改正前の情報ではないか確認することも重要です。
2026年4月以降は、 離婚後の親権者を父母双方とする選択肢が加わっています。 すべての離婚で共同親権になるという意味ではありません。 子どもの利益を基準として、 単独親権か共同親権かを決めます。
2026年4月1日以降に、 養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、 主として子どもを監護する父母が 暫定的・補充的な法定養育費を請求できる制度が始まっています。 子ども一人当たり月額2万円ですが、 本来の適正な養育費額を意味するものではありません。
2026年4月1日以降に離婚した場合、 家庭裁判所へ財産分与を求める期間は 離婚後5年です。 2026年3月31日以前の離婚については 従来の2年が基準となります。
親子交流を取り決める場合は、 子どもの気持ち、 健康状態、 生活リズム等を踏まえ、 子どもの利益を優先して検討します。 DV等の事情がある場合は安全面を優先してください。
子どもがいる場合は「親権」だけでなく生活全体を考える
子どもがいる離婚では、 「親権をどちらが持つか」だけに話が集中しがちです。
しかし実際には、 離婚後に誰と生活するのか、 学校はどうするのか、 養育費をどうするのか、 離れて暮らす親との交流をどうするのか、 住まいを維持するのかなど、 複数の項目を一緒に考える必要があります。
親権について
2026年4月以降は、 離婚後の父母双方を親権者とする共同親権も 選択肢となっています。
ただし、 「これからは原則として全員共同親権」 という意味ではありません。
子どもの利益を考え、 父母の協議や家庭裁判所の手続等によって 親権者を定めます。
DVのおそれなど、 父母が共同して親権を行うことが困難な事情がある場合には、 個別の法的確認が重要です。
養育費について
養育費は、 子どもの生活、 教育、 医療などに必要となる費用です。
2026年4月から法定養育費制度が開始されていますが、 月額2万円はあくまで取決めがない場合の 暫定的・補充的な制度です。
本来は、 父母それぞれの収入や 子どもの状況等を踏まえて 適正な養育費を具体的に取り決めることが重要です。
親子交流について
離れて暮らす親と子どもが 会う、 電話で話す、 手紙やオンラインで交流するなどの 親子交流があります。
親の希望だけで決めるのではなく、 子どもの年齢、 気持ち、 学校生活、 健康状態、 安全面などを考慮します。
子どもの学校を変えたくないために家を残す場合
子どもの学校や生活環境を守りたいという理由で、 離婚後も現在の家に住み続けることを考える場合があります。
その場合は、 「子どものために家を残したい」 という気持ちだけでなく、 誰が所有するのか、 誰が住宅ローンを支払うのか、 固定資産税や管理費を誰が負担するのか、 将来売却するとき誰の協力が必要かまで整理してください。
離婚のお金の問題は「毎月のお金」と「財産」を分けて考える
離婚について考えるとき、 お金の問題をひとまとめにすると分かりにくくなります。
大きく分けると、 離婚成立までの生活費、 離婚後の養育費、 財産分与、 年金、 慰謝料等はそれぞれ別の論点です。
別居中を含め、 婚姻関係が続いている間の生活費について 婚姻費用が問題になる場合があります。 個別の金額や請求については弁護士等へ確認してください。
離婚後の子どもの生活・教育等のために 父母が分担する費用です。 金額、支払期間、支払方法等を具体的に決めることが重要です。
婚姻中に夫婦の協力によって形成した財産を 離婚時または離婚後に整理する制度です。 不動産は現在価値の把握が重要になります。
婚姻期間中の厚生年金記録について 年金分割が関係する場合があります。 制度・期限等は年金事務所等へ確認してください。
財産分与では「名義だけ」を見ない
たとえば、 婚姻中に夫婦の協力で取得した住宅が 一方だけの名義になっていても、 財産分与の対象になり得ます。
反対に、 婚姻前から所有していた財産や、 婚姻中であっても相続・贈与で取得した財産などは、 夫婦が共同で形成した財産とは異なる扱いになることがあります。
親から住宅購入資金の援助を受けた、 婚姻前の預金を頭金に使った、 婚姻後のローン返済を夫婦で行った、 といった事情が混ざる場合は 個別の法的確認が必要です。
購入時価格ではなく、 現在の市場でどの程度の価値が考えられるのかを査定します。 売却を決めていない段階でも大丈夫です。
離婚すると家はどうする?売却だけが選択肢ではありません
持ち家がある場合は、 不動産が財産分与だけでなく 離婚後の生活場所にも関係します。
大きく分けると、 次のような方法を比較します。
| 方法 | 確認したいこと |
|---|---|
| 第三者へ売却 | 売却価格、住宅ローン完済、 売却費用、手残り、住み替え先 |
| 一方が取得して住む | 財産分与、所有権移転、 住宅ローン、返済能力、金融機関審査 |
| 所有者は変えず一方が住む | ローン返済者、将来の売却、 維持費、契約上の問題 |
| 一定期間保有する | いつまで保有するか、 費用負担、将来の売却方法 |
家を売るか決める前に4つ確認します
この4つが分かれば、 「通常売却できるのか」 「一方が取得できそうか」 「オーバーローンなのか」 を考えやすくなります。
- 住宅ローン残高
- 売却に必要となる費用
= 売却後に残る資金の目安
離婚しても住宅ローン契約は自動的に変わりません
離婚時の家で特に注意したいのが、 「不動産の所有名義」と 「住宅ローンの債務者」を 同じものとして考えないことです。
離婚届を提出したからといって、 金融機関との住宅ローン契約が 自動的に終了したり、 相手へ移ったりするわけではありません。
単独ローン
夫または妻の一方が住宅ローンを借りている場合、 離婚後に誰が住むのか、 誰が返済するのかを確認します。
夫婦間で 「これからは相手が払う」 と決めても、 金融機関との契約上の債務者まで 自動的に変わるわけではありません。
ペアローン
ペアローンでは、 夫婦それぞれが住宅ローンを借りている場合があります。
離婚したからといって 二本のローンが自動的に一本になったり、 一方の返済義務が消えたりするわけではありません。
連帯債務・連帯保証
夫婦間の離婚条件と 金融機関との契約は別です。
借換え、 債務引受、 契約変更等を希望する場合は、 借入先金融機関へ相談し、 審査・承認が必要になる場合があります。
村上関連ブログ 離婚したら住宅ローンはどうなる? ペアローン・共有名義・住宅ローンが残る家について詳しく確認できます。家を売ってローンを完済できるかで売却方法が変わります
売却代金等で住宅ローンを完済できる場合
住宅ローンを完済し、 抵当権を抹消できる見込みであれば、 通常の仲介売却や直接買取を比較できます。
売却後に資金が残る場合には、 その資金を財産分与でどう扱うかを 別途整理します。
売却してもローンを完済できない場合
いわゆるオーバーローンの場合は、 まず不足額を自己資金等で補えるかを確認します。
不足額を用意できず、 今後の返済も難しい場合には 借入先金融機関への相談が必要になります。
状況によって任意売却を検討することがありますが、 オーバーローンだからといって 必ず任意売却になるわけではありません。
また、 任意売却をすれば 残った住宅ローンが必ずゼロになるという意味でもありません。
専門ガイド 離婚時に家がオーバーローンならどうする? 通常売却・自己資金・任意売却等の違いを詳しく解説しています。夫婦共有名義の家は売却前に「持分」と「ローン」を分けて確認します
夫婦共有名義のマンションや戸建てでは、 夫2分の1、 妻2分の1などの共有持分が登記されている場合があります。
不動産全体を通常の方法で第三者へ売却する場合は、 共有者双方の売却意思を揃えることが基本です。
一方で、 自分の共有持分のみを処分することは 家全体を売却することとは別の問題です。
また、 登記上の共有持分と 住宅ローンの負担割合は 必ずしも同じではありません。
共有名義専門ガイド 離婚で夫婦共有名義の家・マンションを売却する方法 共有持分、売却同意、住宅ローン、ペアローンを整理しています。現在の家の価値、 住宅ローン残高、 所有名義を確認すれば、 売る・住み続ける・一方が取得するなどの 選択肢を具体的に比較できます。
弁護士へ相談した方がよいのはどんなとき?
すべての離婚で 弁護士へ依頼しなければならないわけではありません。
一方で、 法律上の判断や相手方との交渉が必要な問題は、 不動産会社だけでは対応できません。
TSUBASAエステートと弁護士では役割が違います
不動産査定、仲介、買取、 売却方法、住宅ローン残高との比較、 不動産売買実務。
離婚条件、財産分与、 親権・養育費、相手方との交渉、 調停・訴訟等。
所有権移転、 抵当権抹消等の 不動産登記手続。
税務、 住宅ローン契約、 借換え・債務引受等の個別確認。
必要に応じて提携弁護士との連携も可能です
離婚と不動産売却が同時に関係する場合、 法律面と不動産面を完全に別々に進めると、 情報整理に時間がかかることがあります。
たとえば、 弁護士側で 「家を売却して財産を整理する方向」 を検討していても、 家の現在価格や住宅ローン残高が分からなければ 具体的な条件を検討しにくい場合があります。
反対に、 不動産会社側で買主を探し始めても、 共有者間の売却合意や財産分与の問題が解決していなければ、 手続を進めにくくなることがあります。
TSUBASAエステートでは、 ご希望と案件内容に応じて 提携弁護士への相談につなぎ、 お客様の同意の範囲で 不動産情報と法律上の論点を整理しながら 連携することも可能です。

一人で全部の答えを出すのではなく、必要な分野を整理します
離婚では、 法律、 子育て、 住まい、 住宅ローン、 不動産売却、 税務など 複数の専門分野が関係することがあります。
不動産会社だけで すべてを判断することはできません。
TSUBASAエステートでは、 不動産会社として確認できる問題を整理し、 別の専門分野の確認が必要な場合は その部分を切り分けながら進めることを大切にします。
「何を誰に聞けばよいか分からない」 という段階でも、 まず現在の状況を整理するところから始められます。
自宅を売るなら離婚前と離婚後、どちらがよい?
一律に 「離婚前が正解」 「離婚後が正解」 と決めることはできません。
離婚前に売却する場合
夫婦双方が売却に同意し、 協力して手続を進められるのであれば、 離婚前に売却し、 実際の売却代金やローン返済後の資金を確認してから 財産関係を整理する方法があります。
離婚後に売却する場合
離婚成立を先に進め、 その後に家を売却することもできます。
ただし、 共有名義を離婚後も残す場合には、 将来売却するときに 元配偶者との協力が必要になる可能性があります。
売却タイミング専門ガイド 離婚前と離婚後、家はいつ売る? 所有名義・住宅ローン・売却時期から比較できます。相手との話合いに怖さを感じる場合は「不動産」より安全を優先してください
離婚について検索している方の中には、 暴力、 威圧、 精神的な暴力、 監視、 金銭的なコントロールなどに悩んでいる場合があります。
安全面に不安がある場合は、 自宅の売却や財産分与の話を先に進めることよりも、 安全を確保し、 公的相談窓口や警察、 弁護士等へ相談することを優先してください。
大阪府女性相談センターでは、 配偶者等からの暴力、 夫婦・家庭内のトラブル等について相談を受け付けています。
大阪府女性相談センター 06-6949-6022 夜間・祝日DV電話相談 06-6946-7890大阪市には大阪市配偶者暴力相談支援センターもあります。 緊急の危険がある場合は110番等、 安全確保を優先してください。
大阪府・関西で離婚と住まいに悩んでいる方へ
TSUBASAエステートは 大阪市西区北堀江を拠点とする不動産会社です。
大阪市内だけでなく、 大阪府内や関西の不動産についても、 物件所在地・内容を確認したうえで 対応可否をご案内します。
離婚そのものについては、 お住まいの自治体や弁護士等の相談窓口を利用しながら、 不動産が関係する部分をTSUBASAエステートで整理する方法があります。
この固定ページで概要を確認したあと、 ご自身の悩みに近いテーマを詳しく読めるようにしています。
村上へ相談するときは「売却するか未定」でも構いません
離婚時の不動産相談では、 最初から売却依頼をする必要はありません。
むしろ、 離婚条件を決める前に 現在の家の価値と住宅ローンを整理しておくことが 判断材料になる場合があります。
大阪・関西の離婚相談と不動産に関するFAQ
離婚を考え始めました。最初に何をすればよいですか?
まだ離婚すると決めていなくても相談できますか?
2026年から離婚後は必ず共同親権になるのですか?
養育費を決めずに離婚した場合はどうなりますか?
親子交流は必ず行わなければなりませんか?
2026年から財産分与は離婚後5年になったのですか?
夫または妻だけの名義の家でも財産分与に関係しますか?
財産分与で家はいくらとして考えればよいですか?
離婚しても住宅ローンはそのまま残りますか?
ペアローンは離婚すれば一本にできますか?
家を売るなら離婚前と離婚後、どちらがよいですか?
離婚後も一方が今の家に住み続けられますか?
弁護士へ相談した方がよいのはどんな場合ですか?
TSUBASAエステートから提携弁護士へ相談できますか?
相手との話合いが怖い場合はどうすればよいですか?
売却すると決めていなくても不動産査定だけできますか?
大阪市以外の大阪府や関西の不動産でも相談できますか?
離婚の相談をしたら家を売るよう勧められますか?
このページで制度確認に使用した主な公的情報
法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正」
2026年4月施行の親権・養育費・親子交流・財産分与等。
法務省「りこんポータル」
親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割等。
法務省「養育費・婚姻費用」
法定養育費制度を含む養育費の案内。
法務省「財産分与」
財産分与の対象・期間等。
本ページは一般的な制度・不動産情報を整理するものです。 個別の法律判断、親権、養育費、財産分与、DV、 調停・裁判、登記、税務、住宅ローン契約等については、 必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・金融機関・公的相談窓口等へ ご確認ください。
離婚するかまだ決めていなくても、家のことは先に整理できます
「家を売るべきか知りたい」
「住宅ローンが残っている」
「共有名義になっている」
「財産分与のために現在価格を知りたい」
「弁護士へ相談する前に家の状況を整理したい」。
その段階からご相談いただけます。
売るか決めていない段階でも大丈夫です。
まず現在の査定価格・住宅ローン残高・名義関係を整理し、
必要な専門分野を一つずつ確認していきます。




