TSUBASAエステート|スタッフブログ

財産分与のための家の査定
何を基準に考えればいい?

離婚時に家があると、 「購入したときの価格で考える?」 「固定資産税評価額?」 「不動産会社の査定額?」と迷うことがあります。 今回は、不動産会社が確認できる現在価値と、 財産分与で注意したい点を分けて説明します。

離婚時の財産分与と不動産査定について説明するTSUBASAエステートスタッフ
家の購入価格と、今売れる可能性がある価格は別です。

財産分与について話す前に、 まず現在の市場ではどの程度の価値が考えられるのかを 確認しておくことが大切です。

ただし、不動産会社の査定が 財産分与の法的な評価を最終決定するものではありません。

2026年の制度変更も確認 離婚後の財産分与は5年まで? → 2026年4月施行の改正と不動産整理を詳しく解説しています。

財産分与で「家はいくら?」となったら、現在価値を確認する

たとえば10年前に4,000万円で購入したマンションがあっても、 現在も4,000万円とは限りません。

不動産価格は、 市場動向、立地、築年数、物件状態などによって変わります。

そのため不動産について話し合うときは、 購入時価格だけではなく現在の市場価値を確認します。

査定価格と実際の成約価格は同じではありません

不動産会社が出す査定価格は、 現在の市場や成約事例、物件条件等をもとに 売却可能性を検討した価格です。

一方、実際の成約価格は 買主との売買契約で最終的に合意した価格です。

査定価格:売却可能性を検討するための価格
売出価格:市場へ公開する価格
成約価格:買主と最終合意した価格

そのため、 「一番高い査定額=財産分与で使う正しい価格」 と単純には判断しないことが重要です。

住宅ローンがあるなら、家の価格だけでは足りません

家の現在価値が分かったら、 住宅ローン残高も確認します。

売却代金 − 住宅ローン − 売却費用
売却した場合に実際どの程度残るのかを確認するための基本的な考え方です。

不動産が4,000万円で売れる可能性があっても、 ローンが3,800万円残っている場合と 1,000万円しか残っていない場合では状況が大きく違います。

単独名義なら財産分与に関係ない、とは限りません

法務省は、 婚姻中に夫婦の協力によって形成した財産であれば、 一方の単独名義になっている不動産でも 財産分与の対象になり得ると案内しています。

一方、 婚姻前から所有していた不動産、 相続や贈与で取得した財産、 親から住宅購入資金の援助を受けた場合などは、 個別の法的確認が必要です。

財産分与だけでなく全体を確認 大阪市の離婚と不動産売却 総合ガイド → 名義・住宅ローン・査定・売却方法を一つのページで整理できます。

2026年4月以降の離婚は財産分与の申立期間が5年へ

2026年4月1日以降に離婚した場合、 家庭裁判所への財産分与の申立ては 離婚後5年が基準になっています。

2026年3月31日以前に離婚した場合は、 従来の2年が基準です。

「5年あるから家は後で考えればよい」という意味ではありません。 査定、資料収集、住宅ローン確認、夫婦間の協議、 売却にはそれぞれ時間が必要です。
期限と2026年改正を詳しく 財産分与は5年まで?2026年改正を確認する → 離婚日による違いと不動産整理を詳しく解説しています。

家そのものを相手へ渡す場合は税務も確認する

不動産を第三者へ売却するのではなく、 財産分与として家そのものを相手へ移す方法もあります。

国税庁は、 土地・建物を財産分与として渡した場合、 分与した側について分与時の時価を基準に 譲渡所得課税が行われると案内しています。

また、財産を受け取る側は通常は贈与税が課されないとされていますが、 分与額が事情に照らして多過ぎる場合などは例外があります。

「離婚の財産分与だから税金はかからない」と決めないでください。 個別の税務については税理士・税務署等への確認が必要です。

査定を依頼するときに伝えておきたいこと

1 財産分与を検討していること
2 現在の所有名義
3 住宅ローン残高
4 共有名義・ペアローンの有無
5 売却予定か、価格確認だけか

「査定を依頼したら売らないといけない」 ということではありません。

財産分与について話し合うために、 まず現在価値だけを確認することもできます。

売却するなら価格だけでなく売却方法も比較する

実際に家を売ることになった場合は、 仲介と直接買取など複数の方法があります。

売却価格を重視したいのか、 売却時期を具体化したいのか、 一般公開を抑えたいのかによって 比較すべき条件は異なります。

実在確認済み関連ページ 大阪市の仲介・直接買取を比較する → 売却方法の違いを確認できます。

財産分与の話し合い前でも、現在の家の価値を確認できます

売却を決める前でも大丈夫です。 現在価値・住宅ローン・売却した場合の資金を 整理するところからご相談いただけます。

よくある質問

財産分与では購入時の価格を使いますか?

購入時価格と現在価値は同じとは限りません。不動産会社では現在の市場を踏まえた査定を行えます。

一番高い査定額を財産分与に使えばよいですか?

査定額は成約価格を保証するものではありません。査定根拠を確認し、評価について法的な争いがある場合は弁護士等へ確認してください。

夫だけの名義の家でも財産分与の対象ですか?

婚姻中に夫婦の協力で形成した財産であれば、単独名義でも対象になり得ます。

2026年から財産分与は5年になったのですか?

2026年4月1日以降に離婚した場合は家庭裁判所への申立期間が5年です。2026年3月31日以前の離婚は従来の2年が基準です。

財産分与のための査定だけでも依頼できますか?

はい。まだ売却を決めていなくても、現在価値を確認する目的で査定相談できます。

参考:法務省「りこんポータル」「財産分与に関するルールの見直し」、 国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」 「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
DIVORCE × REAL ESTATE GUIDE

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はじめに読む|総合ガイド 大阪市で離婚による不動産売却をするには?

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