TSUBASAエステート|村上諒恭 スタッフブログ

熟年離婚を考え始めたら何から準備する?
お金・年金・退職金・家を順番に整理

「子どもも独立したし、これから先の人生を考え直したい」
「定年後もこの夫婦関係を続けるのか迷っている」
「離婚したい気持ちはあるけれど、老後のお金が心配」
「家はどうなる?年金は?退職金は?」

熟年離婚では、 夫婦関係だけでなく、 長年積み上げてきた財産、 年金、 退職金、 持ち家、 そして離婚後の住まいが 同時に問題になることがあります。

今回はTSUBASAエステート営業本部長・村上諒恭が、 熟年離婚を考え始めた段階で 何をどの順番で整理すればよいのかを、 特に不動産・住宅ローンの視点から詳しく説明します。

熟年離婚 熟年離婚 準備 財産分与 年金分割 退職金 老後資金 持ち家 住宅ローン
この記事の担当 村上 諒恭 TSUBASAエステート 営業本部長

こんにちは。村上です。

今回は、 長く続いた婚姻関係の中で 離婚を考え始めた場合に、 特に確認しておきたい 「お金」と「住まい」を整理します。

熟年離婚では、 若い時期の離婚と比べて 住宅ローンを長期間返済している、 すでに完済している、 退職金が近い、 年金受給開始が近い、 長年住んだ自宅が大きな資産になっている、 といった状況が考えられます。

私は弁護士や年金の専門家ではありません。 財産分与の法的な対象・割合、 退職金の法的評価、 年金分割等については、 弁護士・年金事務所等への確認が必要です。

不動産会社としては、 現在の家の価値、 住宅ローン残高、 所有名義、 売却した場合の資金、 仲介・直接買取等の売却方法について 整理することができます。

村上諒恭プロフィールを見る →

熟年離婚を考え始めたら最初に何を準備する?

先に答えます 熟年離婚では、 離婚届を先に考えるより、 ①離婚後の生活費、 ②預貯金などの財産、 ③年金、 ④退職金、 ⑤持ち家、 ⑥住宅ローン、 ⑦離婚後の住まい を順番に整理することが重要です。 特に持ち家がある場合は、 離婚前に現在価値・名義・住宅ローン残高を確認しておくと、 住み続ける場合と売却する場合を比較しやすくなります。

「熟年離婚」という言葉自体は、 法律上の離婚制度の名称ではありません。

一般には、 長い婚姻期間を経た夫婦の離婚を 熟年離婚と呼ぶことがあります。

重要なのは年齢よりも、 婚姻期間が長いことで 財産関係が複雑になっている可能性があることです。

熟年離婚で心配になりやすいのは「離婚後に生活できるか」

熟年離婚について考えたとき、 離婚するかどうか以上に 「その後の生活が成り立つのか」 が大きな問題になることがあります。

離婚後の毎月の収入はいくらになるか
年金はいくら受給できる見込みか
預貯金はいくらあるか
退職金はすでに受給済みか、これから受給する予定か
今の家に住み続けるのか
新たに賃貸住宅を借りる場合はいくら必要か
固定資産税・管理費・修繕費などの住宅維持費はいくらか
医療・介護等に備える資金はいくら残せるか

「離婚できるか」だけではなく、 「離婚した後に毎月どのくらい必要なのか」を 先に数字にすることが大切です。

熟年離婚で確認したい財産を一覧にする

婚姻期間が長いと、 財産が預金口座だけとは限りません。

自分名義・相手名義に分かれていても、 婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産であれば 財産分与に関係する可能性があります。

DEPOSIT 預貯金

普通預金、定期預金、 複数の金融機関の口座等。

REAL ESTATE 自宅・土地・収益不動産

現在の市場価値、 所有名義、 住宅ローン等を確認します。

INSURANCE 生命保険等

解約返戻金等が 財産関係で問題になることがあります。

SECURITIES 株式・投資信託等

証券会社や口座内容を整理します。

RETIREMENT 退職金

受給済み・未受給、 婚姻期間との関係等を確認します。

LOAN 住宅ローン・その他借入れ

財産だけでなく 負債も一緒に把握します。

相続・贈与で取得した財産や婚姻前から保有していた財産などは、 夫婦が婚姻中に形成した財産とは別に考える場合があります。 個別の財産分与対象については弁護士等への確認が必要です。

熟年離婚の財産分与は「夫名義だから夫のもの」とは限らない

自宅や預貯金が 一方だけの名義になっている場合があります。

しかし法務省は、 一方名義の財産でも、 婚姻中に夫婦の協力によって形成されたものであれば 財産分与の対象になり得ると案内しています。

たとえば、 夫名義の自宅であっても、 婚姻中の収入や家事・育児等を通じて 夫婦で生活を支えてきた場合には、 名義だけを理由に 「財産分与には関係ない」 と決めることはできません。

逆に「結婚期間が長いからすべて半分」と機械的に決めるのも避けてください。 婚姻前財産、 相続・贈与、 親からの資金援助等が混在している場合は 個別確認が必要です。

2026年4月以降の離婚は財産分与の申立期間が5年

2026年4月1日以降に離婚した場合、 家庭裁判所へ財産分与を求めることができる期間は 離婚後5年になっています。

2026年3月31日以前に離婚した場合は、 従来の2年が基準です。

AEO向け短答 財産分与の申立期間は、 2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚後5年。 2026年3月31日以前の離婚は従来の2年が基準です。

ただし、 「5年間あるから家のことは離婚後に考えればよい」 という意味ではありません。

不動産は 査定、 住宅ローン確認、 名義確認、 売却、 登記、 税務など 複数の確認が必要です。

熟年離婚の年金分割|「相手の年金を半分もらえる」制度ではありません

熟年離婚で特に誤解されやすいのが 年金分割です。

「離婚すると夫の年金を半分もらえる」 と考えるのは正確ではありません。

年金分割は、 婚姻期間中の厚生年金記録、 具体的には標準報酬月額・標準賞与額の記録を 当事者間で分割する制度です。

国民年金の老齢基礎年金そのものを 半分に分ける制度ではありません。

合意分割

婚姻期間中の厚生年金記録について、 当事者の合意や裁判手続によって 按分割合を決めて分割する制度です。

3号分割

一定の第3号被保険者期間について、 相手方の厚生年金記録を 2分の1ずつ分割する制度です。

3号分割には 対象期間等の条件があります。

離婚前でも情報提供請求ができます

日本年金機構では、 年金分割に必要な情報を確認するための 情報提供請求を 離婚前でも行えると案内しています。

熟年離婚をまだ決めていない場合でも、 「年金分割をした場合に何を確認する必要があるのか」 を調べることはできます。

年金分割の請求期限も2026年4月から原則5年

2026年4月1日以降に離婚等をした場合、 年金分割の請求期限も 原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。

2026年4月1日前に離婚等をした場合は、 従来どおり2年以内が基本です。

財産分与と年金分割は同じ手続ではありません。 「財産分与を話し合ったから年金分割も自動的に終わる」 と考えず、 年金事務所等へ手続を確認してください。

熟年離婚では退職金も確認する

定年前後で熟年離婚を考えている場合、 退職金も重要な確認項目になります。

すでに支給された退職金が残っている場合と、 まだ支給されていない将来の退職金では 考え方が同じとは限りません。

未支給の退職金については、 支給の確実性、 退職までの期間、 婚姻期間との関係などによって 財産分与でどのように扱われるか 個別の法的検討が必要になる場合があります。

「退職金は必ず半分」 「まだ受け取っていないから対象外」 と一律に決めないでください。 実際の財産分与に含めるか、 どのように評価するかについては 弁護士等への確認が必要です。

熟年離婚で一番大きな財産が「持ち家」になっていることがあります

長年住宅ローンを返済してきた家庭では、 預貯金より自宅の資産価値の方が大きい場合があります。

そのため、 熟年離婚で家がある場合は 購入時価格ではなく 現在いくらの価値があるのかを確認してください。

持ち家がある場合に最初に確認する4項目 ①現在の不動産査定価格
②住宅ローン残高
③登記上の所有名義・共有持分
④住宅ローン契約上の債務者

「30年前に2,500万円で買った」 「購入時は4,000万円だった」 という情報だけでは、 現在の財産価値は分かりません。

土地価格、 周辺の取引状況、 築年数、 建物状態、 接道、 マンションであれば所在階や管理状態などを踏まえて 現在価値を査定します。

財産分与と自宅価格 離婚の財産分与で家はいくらで計算する? 不動産査定・現在価値・住宅ローンについて詳しく解説しています。
熟年離婚をまだ決めていなくても 「今の家はいくらなのか」だけ先に確認できます

自宅の価値が分かると、 家を売る場合、 一方が住み続ける場合、 財産分与で家を取得する場合の 判断材料になります。
売却を決める必要はありません。

住宅ローンを完済している家はどうする?

熟年離婚では、 すでに住宅ローンを完済している場合もあります。

ローンがないからといって 家の問題がなくなるわけではありません。

自宅が大きな資産になっていれば、 財産分与を考えるうえで 現在価格を確認する必要があります。

SELL 売却して現金化

売却代金から費用等を差し引いた資金を確認し、 財産関係を整理する方法です。

KEEP 一方が取得して住み続ける

家の価値と他の財産とのバランス、 所有権移転、税務等の確認が必要です。

一方が家を取得する場合、 相手方に対してどのような金銭調整が必要なのかは 財産全体を見て考える必要があります。

不動産会社の査定価格だけで 法的な財産分与割合を決めることはできません。

住宅ローンが残っている熟年離婚では「所有者」と「債務者」を分けて確認

住宅ローンが残っている場合は、 自宅の所有名義と 住宅ローンの契約を分けて確認します。

離婚したからといって 金融機関との住宅ローン契約が 自動的に終了したり、 一方へ移ったりするわけではありません。

登記上の所有者
共有持分
住宅ローンの債務者
連帯債務・連帯保証の有無
現在の住宅ローン残高
自宅の査定価格

一方が住み続けるために 所有者やローン契約を変更したい場合は、 借入先金融機関への相談・審査が必要になる場合があります。

住宅ローン専門記事 離婚したら住宅ローンはどうなる? 所有名義・ローン名義・ペアローン・共有名義を詳しく整理しています。

家を売ったら老後資金はいくら残る?手残りを確認する

熟年離婚で自宅を売却する場合、 「いくらで売れるか」だけでなく 「売却後にいくら残るか」が重要です。

基本的な考え方
想定売却価格
- 住宅ローン残高
- 売却に必要となる費用
= 売却後に残る資金の目安

住宅ローンを完済している場合でも、 仲介手数料、 登記関係費用、 条件によって必要になる測量・解体等、 売却費用を確認する必要があります。

また、 売却後に賃貸住宅へ移る場合は、 新しい家賃も含めて 老後の住居費を試算してください。

熟年離婚後も今の家に住み続ける場合に確認したいこと

長年住んだ自宅を離れたくないという考えもあります。

しかし、 住み続けられるかどうかは 気持ちだけでは決められません。

離婚後の所有者は誰になるのか
住宅ローンが残る場合は誰が債務者なのか
固定資産税を支払えるか
マンション管理費・修繕積立金を支払えるか
戸建ての将来修繕費を確保できるか
高齢になった後も管理できるか
将来売却するとき誰の協力が必要か

「住宅ローンがないから住み続ける方が得」 とも限りません。

固定資産税、 修繕、 管理、 将来の住み替えまで含めて比較してください。

自宅を財産分与で相手へ渡す場合は税金も確認

自宅を第三者へ売却せず、 財産分与として一方から他方へ 土地・建物を移す方法を考える場合があります。

国税庁は、 土地や建物を財産分与として渡した場合、 分与した側について 分与時の時価を基準とする譲渡所得課税が行われると案内しています。

一方、 財産分与として財産を受け取った側は 通常は贈与税が課されないとされていますが、 分与額が事情に照らして多過ぎる場合等には 課税されるケースがあります。

「離婚の財産分与だから税金は絶対にかからない」 と判断しないでください。 不動産を移転する前に、 必要に応じて税理士・税務署等へ確認してください。

熟年離婚で家を売るなら離婚前・離婚後どちらがいい?

どちらが一律に有利とは言えません。

離婚前に夫婦双方が売却へ協力できるのであれば、 売却代金や住宅ローン返済後の資金を確認したうえで 財産関係を整理する方法があります。

一方、 離婚を先に成立させてから 自宅を売却する方法もあります。

ただし、 離婚後も共有名義の状態を残す場合は、 将来の売却時にも 元配偶者との協力が必要になる可能性があります。

売却時期については、 法律上の問題、 所有名義、 住宅ローン、 居住状況、 売却に必要な期間を確認して決めます。

財産分与の話合いを始める前でも 自宅の現在価値と売却した場合の資金を整理できます

「離婚はまだ確定していない」 「退職後に離婚するか迷っている」 「年金と家を確認してから考えたい」 という段階でも大丈夫です。
査定をしたからといって売却する必要はありません。

熟年離婚を切り出す前に集めておきたい資料

法律上どの資料が必要かは個別案件によって異なりますが、 自分が正当に確認できる範囲で 現在の財産状況を整理しておくと 相談しやすくなります。

自分名義の預貯金資料
不動産の売買契約書・登記情報等
固定資産税関係資料
住宅ローン残高が分かる資料
生命保険等の契約資料
自分が保有する株式・投資信託等の資料
自分の年金関係資料
退職金について確認できる勤務先規程等
相手のアカウントへ無断でログインしたり、 不正な方法で情報を取得したりしないでください。 財産開示や資料収集の方法に不安がある場合は、 弁護士へ相談してください。

熟年離婚で相談先を分けると整理しやすくなります

確認したいこと主な相談先
財産分与の対象・割合弁護士
退職金の財産分与上の扱い弁護士
年金分割年金事務所・必要に応じて弁護士
自宅の現在価値不動産会社
仲介・買取などの売却方法不動産会社
住宅ローン契約の変更借入先金融機関
所有権移転・抵当権抹消登記司法書士
不動産の譲渡所得等税理士・税務署等

一つの専門家だけで 熟年離婚に関係する問題すべてを判断するのではなく、 問題ごとに確認先を分けることが大切です。

大阪・関西で熟年離婚と家について悩んでいる方へ

TSUBASAエステートでは、 大阪市を中心に、 大阪府・関西の不動産売却についてご相談いただけます。

熟年離婚を考えているからといって、 最初から自宅を売却する必要はありません。

まず、 現在価格、 住宅ローン、 所有名義を確認し、 「売る」 「一方が住む」 「一定期間保有する」 といった可能性を不動産の観点から整理します。

法律上の財産分与等について判断が必要な場合は、 弁護士等への確認が必要です。

村上から|熟年離婚では「家を残すか」より老後の生活全体で考えてください

長年住んだ自宅には 思い入れがあります。

そのため、 離婚後も 「できればこの家に住み続けたい」 と考えることもあると思います。

ただし、 家を残すことと 老後の生活が安定することは 必ずしも同じではありません。

固定資産税はいくらか。

管理費・修繕積立金はいくらか。

戸建てなら将来の修繕費はいくら必要か。

今後一人で管理できるか。

売却した場合にいくら資金を確保できる可能性があるか。

賃貸へ移った場合の住居費はいくらか。

こうした数字を比較してから 住まいを決める方が 判断材料は増えます。

熟年離婚を決めてからではなく、 まだ迷っている段階でも 不動産の現在価値は確認できます。

熟年離婚・財産分与・年金・持ち家に関するFAQ

熟年離婚を考え始めたら最初に何をすればよいですか?
離婚後の生活費、預貯金等の財産、年金、退職金、持ち家、住宅ローン、離婚後の住まいを分けて整理してください。持ち家がある場合は現在価値・住宅ローン残高・所有名義を確認すると選択肢を比較しやすくなります。
熟年離婚では夫婦の財産は必ず半分ずつですか?
一律に決められるものではありません。婚姻中に夫婦の協力によって形成した財産が財産分与の対象になり得ますが、婚姻前財産、相続・贈与等がある場合は個別確認が必要です。具体的な対象・割合は弁護士等へ確認してください。
夫名義の家でも財産分与に関係しますか?
婚姻中に夫婦の協力によって形成された不動産であれば、単独名義であっても財産分与の対象になり得ます。
熟年離婚では相手の年金を半分もらえますか?
相手の年金そのものを半分受け取る制度ではありません。年金分割は婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度です。老齢基礎年金そのものを分割する制度ではありません。
年金分割について離婚前でも確認できますか?
日本年金機構では、年金分割のための情報提供請求を離婚前でも行うことができます。具体的な手続・必要書類は年金事務所等へ確認してください。
年金分割はいつまでに手続すればよいですか?
2026年4月1日以降に離婚等をした場合は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。2026年4月1日前の離婚等については原則2年以内です。特例もあるため個別に日本年金機構へ確認してください。
熟年離婚では退職金も財産分与の対象ですか?
退職金が財産分与で考慮される場合がありますが、受給済みか未受給か、支給の確実性、婚姻期間との関係等によって個別検討が必要です。具体的な評価については弁護士等へ確認してください。
熟年離婚で家を売らなければなりませんか?
必ず売却する必要はありません。一方が取得して住み続ける、第三者へ売却する、一定期間保有するなどの選択肢があります。自宅の現在価値、所有名義、住宅ローン等を確認して比較します。
住宅ローンを完済した家でも査定した方がよいですか?
財産分与や離婚後の住まいを検討する場合は、現在の市場価値を確認することが判断材料になります。購入時価格と現在価値は同じとは限りません。
住宅ローンが残っていても熟年離婚できますか?
住宅ローンが残っていること自体で離婚できないという意味ではありません。ただし、離婚しても金融機関との住宅ローン契約は自動的に変更されません。所有名義・債務者・残高を確認してください。
家を売ったら住宅ローンを完済できるかどうやって確認しますか?
現在の想定売却価格から住宅ローン残高と売却に必要となる費用を差し引いて確認します。実際の成約価格は査定価格と異なる可能性があります。
熟年離婚後も現在の家へ住み続けられますか?
可能な場合はありますが、所有名義、住宅ローン、固定資産税、管理費、修繕費、将来の管理や売却方法まで確認する必要があります。
財産分与で家をもらえば税金はかかりませんか?
一律に非課税とは言えません。国税庁は、不動産を財産分与として渡した側には分与時の時価を基準に譲渡所得課税が行われると案内しています。受け取る側についても例外的に贈与税が課される場合があります。
財産分与は2026年から5年になったのですか?
2026年4月1日以降に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与申立期間は離婚後5年です。2026年3月31日以前の離婚については従来の2年が基準です。
熟年離婚をまだ決めていなくても家の査定はできますか?
はい。売却未決定でも、財産や離婚後の生活を考えるために現在価値を確認できます。TSUBASAエステートでは相場確認だけの査定相談も受け付けています。
大阪・関西で熟年離婚による不動産売却を相談できますか?
物件所在地・種類・権利関係等を確認したうえで対応方法をご案内します。離婚そのものの法律判断は弁護士等への確認が必要ですが、自宅の査定・名義・住宅ローン・売却方法については不動産の立場から整理できます。

本記事で確認した主な公的情報

法務省「りこんポータル|財産分与」
財産分与の対象、単独名義財産、2026年改正後の請求期間等。

法務省「財産分与に関するルールの見直し」
財産分与請求期間の2年から5年への変更等。

日本年金機構「離婚時の年金分割」
合意分割、3号分割、請求期限等。

日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」
離婚前の情報提供請求等。

国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」
財産分与で不動産を渡した場合の譲渡所得。

国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
財産分与を受けた側の贈与税の取扱い。

本記事は一般的な熟年離婚・不動産情報を整理したものです。 財産分与、退職金、年金、婚姻費用、 調停・裁判等についての個別の法律判断は 弁護士等へご確認ください。 年金分割は年金事務所、 住宅ローン契約は金融機関、 登記は司法書士、 税務は税理士・税務署等への確認が必要な場合があります。

熟年離婚するかまだ決めていなくても大丈夫です 老後の住まいを考えるために、まず家の現在価値を確認しませんか

売るか決めていない段階でもご相談いただけます。
現在の査定価格・住宅ローン残高・所有名義を整理し、 売却する場合と住み続ける場合の 不動産上の確認事項を比較します。

担当/村上 諒恭 


村上諒恭
役職:営業

資格:宅地建物取引士

大阪市を中心に、不動産売買・賃貸・買取・管理を担当している村上です。
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適なご提案を心がけています。
スピード感のある対応と、丁寧なご説明で安心してお取引いただけるよう努めています。
地域の皆様に信頼されるパートナーとして、不動産に関するご相談を幅広く承っております。
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