住宅ローンの督促状が届いたら どうする?
無視せず確認したいこと・任意売却・競売まで解説
「住宅ローンを滞納してしまい、銀行から督促状が届いた」
「指定された金額をすぐには用意できない」
「このまま無視すると家が競売になる?」
「任意売却をした方がいいのか分からない」。
督促状が届くと、
封筒を開けること自体に不安を感じるかもしれません。
ただし、
督促状が届いたことだけで
直ちに自宅が競売で売却されるわけではありません。
大切なのは、
書類の名称だけで判断せず、
支払期限・滞納額・住宅ローン残高・
現在どの手続段階なのかを確認することです。
TSUBASAエステート営業本部長・村上諒恭が、
督促状が届いた直後から
通常売却・任意売却・競売までを順番に解説します。
銀行から住宅ローンの督促状が届いたら、まず何をする?
督促状が届いたからといって、 最初から 「もう競売しかない」 「任意売却しなければならない」 と決める必要はありません。
重要なのは、 現在の段階を確認することです。
督促状が届いた後に検索されやすい言葉には順番があります
住宅ローンを滞納し、 初めて督促状が届いた段階では、 「この書類は何なのか」を調べる検索が中心になります。
その後、 一括請求や代位弁済、 競売という言葉を通知書で見つけると、 検索内容も変わっていきます。
督促状そのものの意味を調べる中心キーワード。
何をすればよいのか知りたい検索。
放置すると何が起こるか確認したい検索。
督促状より強い内容の書面を受け取ったときの検索。
分割返済が続けられなくなる意味を調べる検索。
残債全額を請求された段階の検索。
保証会社が関係する段階を調べる検索。
競売までどの程度時間があるのか心配する検索。
裁判所手続に進む場合を調べる検索。
競売以外の売却方法を探す検索。
このブログでは、 これらを別々の言葉として説明するのではなく、 住宅ローン滞納後の流れとしてつなげて解説します。
住宅ローンの督促状とは?届いた時点ですぐ競売ではありません
督促状は、 約定どおりの返済が確認できない場合などに、 金融機関から支払いを求めるために送られる書面です。
金融機関によって、 「お支払いのお願い」 「ご返済についてのお知らせ」 「督促状」 「催告書」 など名称は異なります。
そのため、 封筒の表題だけで 今どの段階なのかを断定することはできません。
返済を一度忘れただけでも督促状が届くことはある?
金融機関によっては、 引落日に残高不足となった場合など、 返済が確認できなければ早い段階で 電話や書面による案内が行われることがあります。
そのため、 「督促状が来た=何か月も滞納している」 とも限りません。
単純な入金忘れで、 すぐ不足額を支払えるのであれば、 金融機関へ再引落しや振込方法を確認してください。
反対に、 今月だけではなく 来月以降も返済できる見込みがない場合は、 一時的な入金だけで済ませず、 今後の返済について相談する必要があります。
住宅ローンの督促状を無視するとどうなる?
督促状を放置したからといって、 翌日に直ちに自宅が競売になるわけではありません。
しかし、 滞納状態が解消されないまま進めば、 契約内容に基づいて より厳しい請求や法的手続へ進む可能性があります。
その過程で目にすることがある言葉が、 「催告書」 「期限の利益の喪失」 「一括請求」 「代位弁済」 「競売開始決定」 です。
「督促状」と「催告書」は同じ?タイトルより本文が重要です
インターネットでは、 督促状は初期段階、 催告書はより強い請求、 と説明されることがあります。
ただし、 実際の書面名称や形式は 金融機関によって異なります。
大切なのは、 「督促状だからまだ大丈夫」 「催告書だからもう絶対に売却できない」 と名称だけで判断しないことです。
特に本文で確認したい表現
こうした記載がある場合は、 その意味を確認し、 書面記載の窓口へ連絡してください。
督促状にある「期限の利益の喪失」とは?
住宅ローンは通常、 借入残高をその場で全額支払うのではなく、 契約で決めた返済日に 分割して返済します。
このように、 期限が来るまでは支払いを求められず、 契約に沿って分割返済できる利益を 「期限の利益」といいます。
契約で定められた事由が生じて 期限の利益を失うと、 それまでのように 毎月の分割返済を続けられず、 残債務の一括返済を求められることがあります。
ただし、 いつ期限の利益を喪失するか、 どのような通知が行われるかは 契約内容によって異なります。
手元にその言葉が記載された書類があるなら、 自分で日数を推測せず、 金融機関・保証会社等へ確認してください。
「一括請求」と書かれている場合は、滞納分だけ払えばいい?
ここも書面内容によって違います。
まだ期限の利益を喪失する前で、 指定期限までに延滞分等を支払うよう求めている書面なのか、 すでに期限の利益を失い、 残債務全体を一括で請求しているのかを確認する必要があります。
後者の場合、 「滞納していた2か月分だけ払えば 元の契約へ必ず戻れる」とは限りません。
「代位弁済通知」が届いたら借金がなくなったという意味?
いいえ。
保証会社付きの住宅ローンでは、 契約や滞納状況により、 保証会社が金融機関へ支払いを行う 代位弁済が行われる場合があります。
これは、 保証会社が支払ってくれたので 住宅ローン債務がなくなる、 という意味ではありません。
その後は保証会社等から 返済を求められる関係になります。
代位弁済の通知が届いている場合は、 現在の債権者が誰なのか、 連絡先はどこなのかを確認してください。
住宅ローンを何ヶ月滞納すると競売になる?
この段階で非常に多く気になるのが 「あと何ヶ月あるのか」 という点です。
金融機関、 保証会社、 契約内容、 督促への対応、 期限の利益喪失、 代位弁済、 債権者による競売申立てなどによって 進行時期は変わります。
インターネット上には 「3か月」 「6か月」 「○か月で競売」 といった目安が多数あります。
しかし、 その数字を自分の猶予期間だと考えて 何もしないのは避けてください。
督促状が届いたら捨てずに保管してください
金融機関や不動産会社へ相談するときは、 記憶だけで説明するより、 実際の書面を確認した方が状況を整理しやすくなります。
全部揃っていなくても、 不動産査定の相談を始めることはできます。
督促状が届いたら、自宅がいくらで売れるかも同時に確認する
金融機関へ連絡すると同時に、 今後の返済が難しいのであれば 自宅価格を確認しておくことも重要です。
なぜなら、 自宅を売却することで 住宅ローンを完済できる可能性があるかどうかは、 「ローン残高」と 「現在の売却価格」の両方が分からなければ判断できないからです。
- 住宅ローン残高
- 売却に必要となる費用
= 売却後の資金の目安
査定をしたからといって、 必ずその不動産を売らなければならないわけではありません。
「通常売却で完済できるのか」 「不足額が出そうなのか」 を判断するための材料として査定できます。
TSUBASAエステート無料査定 自宅の現在価格を確認する まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます。通常売却で住宅ローンを完済できるなら、まず通常売却を検討する
自宅の売却価格と自己資金等で 住宅ローンを完済し、 抵当権を抹消できる見込みであれば、 通常の仲介売却や直接買取を比較できます。
この場合、 必ずしも任意売却を選ぶ必要はありません。
| 比較 | 仲介売却 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般購入者・法人等 | 不動産会社等 |
| 販売 | 市場へ紹介して購入者を探す | 不動産会社が買取条件を提示 |
| 売却時期 | 買主決定まで期間が必要な場合がある | 条件がまとまれば時期を具体化しやすい |
| 広告 | 一般公開する場合がある | 一般公開せず進められる場合がある |
家を売っても住宅ローンを完済できない場合は?
査定した結果、 売却価格より住宅ローン残高の方が大きい場合があります。
いわゆるオーバーローンです。
しかし、 オーバーローンであることと 任意売却が必要であることは同じではありません。
不足額を自己資金等で補える
売却代金だけでは足りなくても、 不足額を自己資金等で用意し、 住宅ローンを完済できるなら 通常売却を検討できる場合があります。
返済を続けられる
一時的に滞納したものの、 金融機関との相談により返済を正常化でき、 その後も返済を続けられるなら、 自宅を売却しない選択も考えられます。
不足額を補えず返済も難しい
この場合には、 債権者へ相談し、 任意売却を含めて確認することになります。
任意売却とは?督促状が届いたら必ず任意売却ではありません
任意売却は、 売却しても住宅ローンを完済できないなどの状況で、 債権者と調整しながら不動産を売却する方法です。
住宅金融支援機構でも、 返済継続が困難となり 返済を断念せざるを得ない場合に、 任意売却によって残債務を圧縮する方法を 検討できると案内しています。
ただし、 任意売却は 売主と不動産会社だけで自由に進めるものではありません。
売出価格、 売却条件、 抵当権の抹消などについて 債権者側の確認や承諾が必要になります。
任意売却を検討する場合はどのように進む?
具体的な手続は 債権者によって異なりますが、 不動産売却側では概ね次のような確認が必要になります。
任意売却をすれば残った住宅ローンはゼロになる?
売却後に残債務がある場合は、 その後の返済について 債権者等へ確認する必要があります。
住宅ローン以外にも多額の債務があり、 家計全体として返済が難しい場合には、 不動産売却だけでは解決できない可能性があります。
その場合は、 弁護士等へ債務整理を含めて相談することも検討してください。
住宅ローンを払わないままだと競売になる?
滞納状態が続き、 債権者が抵当権等の担保権を実行する場合、 不動産競売が申し立てられることがあります。
裁判所が案内する担保不動産競売は、 債権者が抵当権などの担保権を実行して 不動産を売却し、 その売却代金から債権を回収する手続です。
競売開始決定が行われると、 不動産の差押え等を伴いながら 裁判所の手続として進みます。
| 項目 | 通常売却 | 任意売却 | 競売 |
|---|---|---|---|
| 基本的な進め方 | 通常の不動産売買 | 債権者等と調整して売却 | 裁判所の手続 |
| 完済できない場合 | 原則として決済時の完済等が必要 | 債権者等の承諾を得ながら進める | 担保権者等が担保権を実行 |
| 売却後の債務 | 通常は完済を前提 | 残る場合がある | 売却代金で足りなければ残る場合がある |
裁判所から「競売開始決定」が届いている場合
銀行の督促状と、 裁判所から届く競売関係の書類は 同じものではありません。
裁判所から 「競売開始決定」等の書類が届いている場合は、 すでに裁判所の競売手続が開始されている可能性があります。
競売開始後でも 状況によっては任意売却等を検討する余地がある場合がありますが、 手続が進行するほど時間的な制約は大きくなります。
「競売開始決定が届いたら必ず任意売却できる」 という意味でもありません。
督促状に「遅延損害金」と書かれている場合
住宅ローンの返済が遅れた場合、 契約に基づいて 遅延損害金が発生することがあります。
遅延損害金の利率や計算方法は 住宅ローン契約によって異なります。
インターネットの記事に書かれている 他行・他人の利率を 自分の住宅ローンへそのまま当てはめないでください。
督促状や契約書を確認し、 金融機関へ現在の請求額を確認してください。
督促状が届いたときに避けたい5つの行動
督促状を開封せず放置する
封筒を見ないことで 支払期限や契約上の手続が止まるわけではありません。
銀行からの電話に一切出ない
返済について相談する機会を失う可能性があります。 連絡先が正式な金融機関のものか確認したうえで対応してください。
「半年くらいは大丈夫」というネット情報を信じて待つ
住宅ローンごとに手続は違います。 滞納月数だけで判断しないでください。
任意売却をするために意図的に返済を止める
自己判断で滞納を始めず、 現在の借入先へ相談してください。
住宅ローン返済のため別の高負担な借入れを重ねる
住宅ローン以外の債務も増えれば、 家計全体の問題が大きくなる可能性があります。
複数債務を含めて返済が難しい場合は、 弁護士等への法律相談も検討してください。
督促状が届いたら、すぐ家を売った方がいい?
必ずしも 「督促状が来たからすぐ売却」 という結論にはなりません。
まず、 返済を正常化できるのかを金融機関へ確認します。
そのうえで、 今後も毎月の住宅ローン負担が家計に合わないのであれば、 売却も比較してください。
今回の滞納分だけを何とか工面できても、 翌月、 翌々月に同じ状態になるのであれば、 問題を先送りすることになります。
売却する場合は、 自宅価格と住宅ローン残高を確認し、 今後の住居費まで含めて検討してください。
大阪市の家だから住宅ローンを完済できるとは限りません
大阪市の不動産価格は エリア・物件によって大きく異なります。
「大阪市のマンション価格が上がっている」 といったニュースだけを見て、 自宅の住宅ローンを完済できると判断することはできません。
マンションなら
同一マンションの成約状況、 専有面積、 所在階、 向き、 築年数、 管理状態、 管理費・修繕積立金等を確認します。
戸建てなら
土地面積、 接道、 前面道路、 建物状態、 築年数、 周辺の成約状況等を確認します。
古家・長屋・再建築に確認が必要な物件なら
道路、 接道、 建築関係資料、 法令条件などを確認する必要があります。
査定価格だけでなく、 その価格になった根拠を確認してください。
TSUBASAエステートでは住宅ローン滞納物件も売却相談できます
TSUBASAエステートでは、 大阪市を中心に 一戸建て、 分譲マンション、 土地等の不動産売却をご相談いただけます。
住宅ローン返済が滞っている場合は、 最初から 「任意売却ありき」 で判断するのではなく、 まず現在価格とローン残高を確認します。
法律上の債務整理が必要な場合は、 不動産会社だけで判断せず、 弁護士等の法律専門家への確認も必要です。
督促状が届いた段階でも、まず現在価格を確認できます
「まだ任意売却になるのか分からない」
「銀行へ何を聞けばよいか整理できていない」
「家を売れば住宅ローンを完済できるか知りたい」
という段階からご相談いただけます。
督促状等の書類がある場合は、 ご相談時に現在の状況を確認する資料としてお持ちください。
住宅ローンの督促状・滞納・任意売却に関するFAQ
住宅ローンの督促状が届いたら最初に何をすればよいですか?
督促状が届いたらすぐ競売になりますか?
住宅ローンの督促状を無視したらどうなりますか?
督促状と催告書は同じですか?
期限の利益を喪失するとはどういう意味ですか?
一括請求が来たら滞納分だけ払えば元に戻れますか?
代位弁済されたら住宅ローンはなくなりますか?
住宅ローンを何ヶ月滞納すると競売になりますか?
督促状が届いた後でも通常売却できますか?
オーバーローンなら必ず任意売却ですか?
任意売却とは何ですか?
任意売却をすれば住宅ローン残債はなくなりますか?
任意売却を始めれば競売を必ず止められますか?
裁判所から競売開始決定が届いた後でも相談できますか?
督促状が届いていても不動産査定だけ依頼できますか?
大阪市の住宅ローン滞納物件をTSUBASAエステートへ相談できますか?
制度・手続の説明で確認した主な情報
住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」
任意売却を検討する場合の価格査定、
売出価格確認、抵当権抹消等の手続。
裁判所「担保不動産競売」
抵当権等の担保権実行による不動産競売手続。
金融機関によって 督促、期限の利益喪失、一括請求、 保証会社、代位弁済等の取扱いは異なります。 実際の住宅ローンについては、 現在の借入先・債権者へ確認してください。
本記事は一般的な不動産売却・住宅ローン関連情報を整理したものです。 個別のローン契約、 期限の利益喪失、 代位弁済、 債務整理、 競売手続等については、 金融機関・債権者・裁判所・弁護士等への確認が必要な場合があります。
督促状が届いた今の段階から、自宅の状況を整理できます
「何ヶ月滞納したら競売になる?」と インターネットの数字だけで判断するのではなく、 今届いている書類、 住宅ローン残高、 現在の不動産価値を確認してください。
売るか決めていない段階でもご相談いただけます。
まず通常売却で住宅ローンを整理できるのかを
確認するところからご相談ください。

担当/村上 諒恭

役職:営業
資格:宅地建物取引士
大阪市を中心に、不動産売買・賃貸・買取・管理を担当している村上です。
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適なご提案を心がけています。
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